加東市では法令に基づき、市税を滞納し、納税意思のない市税滞納者について、その者の財産を調査し、滞納処分として差押を執行しています。
差押とは、徴税吏員が滞納者の自由な財産処分を禁止しこれを差押者が換価できる状態におく強制的な処分で、預貯金や生命保険、給与、不動産、動産、電話加入権などの財産が処分の対象になります。
換価とは、滞納者の意思にかかわることなく強制的に差押財産を売却する処分のことで、財産を売却する方法として公売を行っています。
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