加東市

  • トップページ
  • 加東市のご案内
  • 組織と窓口
  • 暮らしの情報
  • 市の施設

現在の位置 : トップページ > 新着ニュース > 外国人住民の登録制度が平成24年7月9日から変わります

外国人住民の登録制度が平成24年7月9日から変わります

1.新たな制度の概要


 適正な在留管理及び外国人住民の利便性の向上を目的に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日公布され、平成24年7月9日から施行されます。これにより外国人登録法が廃止され、外国人住民は日本人住民と同様に住民基本台帳法の適用対象になり、住民票に記載されます。

2.改正のポイント


  • ポイント1 外国人住民も住民票に記載されます

     外国人住民の方は、日本人住民と同様に住民票に記載されます。これまで外国人住民と日本人住民の複数国籍世帯については、別々の証明書を発行していましたが、新たな制度導入後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されます。
     また、現行制度では市外へ引越しされる場合、加東市での手続きは不要でしたが、新たな制度導入後は、加東市役所で転出の手続きをしていただき、転出証明書を取得した後、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持って新しくお住まいの市町村で転入の手続きをしていただくことになります。


  • ポイント2 「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます

     外国人登録法が廃止されるため、「外国人登録証明書」に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。在留期間更新手続き等各種申請の際に順次「在留カード」または「特別永住者証明書」を交付しますが、現在お持ちの「外国人登録証明書」は一定期間「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされます。


  • ポイント3 外国人住民の利便性が向上します

     地方入国管理局で在留資格等の許可を受けた場合、今後加東市で手続きする必要がなくなります。また在留期間や再入国許可期間が延長されるととともに、一定期間出国した後再入国する場合、再入国許可を取得する必要がなくなります。(みなし再入国許可制度の導入)

3.仮住民票を送付します


 住民票に記載されることになる外国人住民の方々に、平成24年5月頃外国人登録原票を基に作成した仮住民票をお送りしますので、記載内容の確認をお願いします。

4.特別永住者証明書の事前交付申請を受付します


 現在お持ちの外国人登録証明書は、新たな制度導入後も一定期間「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに替える必要はありません。
 ただし希望される特別永住者の方は、特別永住者証明書の事前交付申請をすることが出来ます。ご希望の方は、加東市役所社窓口センターで申請してください。
  • (1)申請に必要な書類
    • 外国人登録証明書
    • 写真(3cm×4cm)1枚(平成24年7月9日現在で16才以上の方)
    • 有効な旅券(所持する方のみ)
  • (2)申請期間
    • 平成24年1月13日(金)〜平成24年7月6日(金)

5.外国人登録原票の正確性の確保について


 仮住民票は、外国人登録原票を基に作成します。居住地や在留資格を変更した場合、速やかに加東市役所社窓口センターで変更申請をしていただきますようよろしくお願いします。

関連情報





  • お問い合わせ先
    • 外国人在留総合インフォメーションセンター(入国管理局)
      TEL:0570-013904 (平日 8時30分〜17時15分)
    • 加東市市民安全部市民課(社窓口センター)
      〒673-1493 加東市社50番地 TEL:0795-43-0390(直通)

 

Copyright (C) 加東市 All Rights Reserved.