| 適正な在留管理及び外国人住民の利便性の向上を目的に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日公布され、平成24年7月9日から施行されます。これにより外国人登録法が廃止され、外国人住民は日本人住民と同様に住民基本台帳法の適用対象になり、住民票に記載されます。 |
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| 住民票に記載されることになる外国人住民の方々に、平成24年5月頃外国人登録原票を基に作成した仮住民票をお送りしますので、記載内容の確認をお願いします。 |
| 現在お持ちの外国人登録証明書は、新たな制度導入後も一定期間「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに替える必要はありません。 ただし希望される特別永住者の方は、特別永住者証明書の事前交付申請をすることが出来ます。ご希望の方は、加東市役所社窓口センターで申請してください。
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| 仮住民票は、外国人登録原票を基に作成します。居住地や在留資格を変更した場合、速やかに加東市役所社窓口センターで変更申請をしていただきますようよろしくお願いします。 |
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