加東市

  • トップページ
  • 加東市のご案内
  • 組織と窓口
  • 暮らしの情報
  • 市の施設

現在の位置 : トップページ >  各課からのお知らせ > 都市整備課からのお知らせ >  市営住宅 

市営住宅

市営住宅申込み資格
 次のすべての項目に該当していることが必要です。

  • 現に同居し、または同居しようとする親族のある方
    ※単身での入居申込みが可能なケースについては、こちらでご確認ください。
  • 申込み本人が申込み時点で加東市内に住所または勤務場所を有しておられる方
  • 現在、住宅に困っておられる方
  • 収入基準に合致される方
    申込者を含む入居予定者全員の年間総所得金額から次の計算により収入月額を算出し、その収入月額が15万8千円以下(裁量階層世帯は21万4千円以下)の方
    • 収入月額=(世帯の年間総所得−諸控除額)÷12か月
    • 諸控除について
      ・ 同居親族(申込み本人以外の入居家族)・・・38万円
      ・ 同居していない扶養親族(別居の扶養家族)・・・38万円
      ・ 老人扶養親族(70歳以上の扶養家族)・・・10万円
      ・ 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)・・・20万円
      ・ 特別障害者(1〜2級身障、療育手帳A判定の方)・・・40万円
      ・ 障害者(3〜6級身障、療育手帳の交付を受けた方)・・・27万円
      ・ 寡婦・・・27万円
      ・ 寡夫・・・27万円
  • 入居する家族全員が、市税等を滞納していないこと
  • 暴力団員でないこと
裁量階層世帯とは?
裁量階層世帯とは、次の(1)(2)のいずれかに該当する世帯をいいます。

(1)申込み本人が昭和31年4月1日以前に生まれた方で、同居親族のいずれもが昭和31年4月1日以前に生まれた方または満18歳未満の場合
(2)申込み本人、または同居親族が次のア〜ケのいずれかにあたる場合
 ア 身体障害者手帳の交付を受け1級から4級までの障害のある方
 イ 療育手帳の交付を受け、障害の程度欄がAまたはB1の方
 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の1級または2級の精神障害者の方
 エ 障害基礎(国民)年金及び障害厚生年金の1または2級の障害のある方
 オ 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の特別項症から第6項症まで、または第1款症の障害のある方
 カ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
 キ 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引揚げた日から5年未満の方
 ク ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方
 ケ 同居者に小学校就学前の子供がいる世帯

既存入居者のみなさまへ
 次のようなときはすみやかに住宅係まで届出を行ってください。

  • 退去するとき
  • 同居人に変更があるとき
  • 世帯主が変わるとき
  • 金融機関、口座番号に変更があるとき

関係機関リンク

兵庫県営住宅に関する情報
兵庫県住宅供給公社 http://www.hyogo-jk.or.jp/

兵庫県内の中古住宅、リフォーム業者等の情報
ひょうご住まいサポートセンター http://support.hyogo-jkc.or.jp/


 

Copyright (C) 加東市 All Rights Reserved.