確定申告のお知らせ
所得税・住民税の申告は2月16日(木)から3月15日(木)まで
平成23年分の所得税の確定申告と、平成24年度の住民税の申告を受け付けます。
期間内に正しく申告を行いましょう!
【問い合わせ】 総務部税務課(社庁舎) TEL:0795-43-0396、0397 |
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得を合計し、確定させた所得金額に対する税額を算出して申告することを確定申告といいます。その際、源泉徴収された所得税または予定納税で納めた所得税がある場合には、その過不足を精算することになります。
また、確定申告をする必要のある方が、期限までに申告をしなかったり、申告に誤りがあったりする場合は、不足する税額を納めるだけでなく、加算税や延滞税を徴収されることがありますので、期限内に正しく申告してください。
確定申告が必要な方
(1)自営業、農業などの事業から収入がある方(建築労務、日雇い労務に従事された方も含む)
(2)土地、建物などの貸し付けによる収入がある方
(3)土地、建物などの譲渡による収入がある方
(4)生命保険の一時金および損害保険などの満期返戻金の所得がある方
(5)年金受給者で次の方
・ 年金収入金額が400万円を超える方
・ 年金収入金額が400万円以下で、年金以外の所得金額が20万円を超える方
◇給与所得者で、確定申告が必要な方
(1)給与収入金額が2,000万円を超える方または2カ所以上から給与を受けている方
(2)給与以外の所得金額が20万円を超える方
(3)平成23年中に退職し、年末調整を受けなかった方
住民税申告が必要な方
所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超えない場合(所得税がかからない方)は、確定申告は不要ですが、次の事項に該当する場合は、住民税申告が必要です。
(1)収入のない方でも、市の国民健康保険に加入されている方(国民健康保険税が軽減されることがあります)
(2)公的年金収入金額が、次の金額を超える場合(住民税額に影響する場合があります)
・ 65歳未満の方(昭和22年1月2日以後に生まれた方)‥98万円
・ 65歳以上の方(昭和22年1月1日以前に生まれた方)‥148万円
※所得税の確定申告をされた方は、同時に住民税申告を行ったことになります。
申告に必要なもの
(1)申告者の印鑑(認印)
(2)給与所得者および年金受給者は、源泉徴収票(原本)
(3)事業所得(営業・農業所得)または不動産所得の場合は、年間の収支内訳書
(4)諸控除の証明書(国民年金・生命保険・地震保険などの保険料の控除証明書等)
(5)住宅借入金等特別控除を受ける場合
・ 住民票(初年のみ)
・ 家屋の登記事項証明書(初年のみ)
・ 取得価格のわかる契約書の写し(初年のみ)
・ 借入金等年末残高証明書など
(6)還付申告の場合は、本人名義の振込先の預貯金通帳
自書申告にご協力を
医療費の計算や事業収支等は、事前に次の準備をしてからお越しください。
(1)医療費控除の申告の場合は、領収書を氏名ごとに整理し、支払額の合計までの計算をお願いします。
(2)営業、農業等の事業所得の収支計算が必要な申告では、収入と支出の項目ごとに関係書類を整理し、収支の内訳までの計算をお願いします。
【医療費控除の計算】
(A)‥平成23年中に支払った医療費−保険等で補てんされる金額=負担した医療費
(B)‥10万円または所得金額の合計額の5%のいずれか少ない方の金額
医療費控除額=(A)−(B) (最高200万円)
※医療費控除額は、所得から控除する額であり、お返しする金額ではありません。
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申告会場・日程
地域による会場指定は行っていませんので、どこの会場でもすべての市民の方の申告相談を受け付けます。
市が行う申告相談
主に、給与所得者および年金受給者に係る申告のほか、白色申告者(おおむね事業等所得300万円未満の方)および住民税申告の必要な方が対象となります。それ以外の方は、税務署で確定申告していただきますようお願いします。
※市で申告相談できない内容
高額な事業所得、譲渡所得、青色申告、雑損控除に係るもの、損失の繰越に係るもの等
会 場
| 会 場 等 |
受付時間 |
社福祉センター(2階)レクリエーション室
※2月26日(日)以外の土日は除く |
9時00分〜16時30分
※2月26日(日)は、9時00分から15時00分まで |
滝野図書館(3階)会議場
※2月21日(火)〜2月23日(木) |
東条庁舎(2階)204会議室
※2月28日(火)〜3月1日(木) |
(1)正午から13時00分までは申告書整理事務のため受付は中断します。ご協力をお願いします。
(2)申告期間中の火曜日に開設している会場では、17時30分から19時00分までの夜間についても申告相談を行います。
(3)2月26日(日)は、社福祉センター会場で申告相談を行います。(受付時間は9時00分から15時00分までですのでご注意ください)
(4)火曜日の夜間と2月26日(日)については、税務署は業務を行いませんので、市で取り扱うことができない内容の場合は申告相談ができません。ご了承ください。
<日程カレンダー>
| 月日/会場 |
社福祉センター |
滝野図書館 |
東条庁舎 |
| 2月 |
16日(木) |
○ |
×
|
×
|
| 17日(金) |
○ |
| 20日(月) |
○ |
| 21日(火) |
○ 夜間相談あり |
○ 夜間相談あり |
| 22日(水) |
○ |
○ |
| 23日(木) |
○ |
○ |
| 24日(金) |
○ |
×
|
| 26日(日) |
○
(9時〜
15時)
|
| 27日(月) |
○ |
| 28日(火) |
○ 夜間相談あり |
○ 夜間相談あり |
| 29日(水) |
○ |
○ |
| 3月 |
1日(木) |
○ |
○ |
| 2日(金) |
○ |
×
|
| 5日(月) |
○ |
| 6日(火) |
○ 夜間相談あり |
| 7日(水) |
○ |
| 8日(木) |
○ |
| 9日(金) |
○ |
| 12日(月) |
○ |
| 13日(火) |
○ 夜間相談あり |
| 14日(水) |
○ |
| 15日(木) |
○ |
|
介護保険の認定と障害者控除の適用
身体障害者および療育手帳の交付を受けていない方でも、介護保険法の規定による要介護認定を受けている65歳以上の方で、市(高齢介護課)において障害者に準ずる認定(障害者控除対象認定書)を受けた場合は、所得税法上の障害者控除の対象となります。くわしくは、高齢介護課までお問い合わせください。
- 「障害者」に準じる方
要介護1〜3で重度の認知症がある方
- 「特別障害者」に準じる方
要介護4〜5で継続的に寝たきり状態にある方、または重度の認知症がある方
申請・問い合わせ 加東市福祉部高齢介護課(ラポートやしろ) TEL0795-43-0440
※申請は、各庁舎窓口センターでも可能です。
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税理士による無料申告相談
開催日 2月28日(火)、29日(水)
場 所 加東市商工会 本所
※開設時間は、9時30分〜12時00分、13時00分〜16時00分です。
※営業・農業所得等の収支計算に係る申告相談などお気軽にご利用ください。
(不動産譲渡・贈与税・相続税の申告は除きます。)
問い合わせ 社税務署 TEL0795-42-0223
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e-Taxで確定申告を! 〜自宅のパソコンで〜
国税庁ホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp)の「確定申告書作成コ−ナ−」で、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して確定申告を行うと、最高4,000円の税額控除を受けることができ(これまでに適用を受けた方は対象外)、源泉徴収票などの提出を省略することができます。また、電子申告(e-Tax)以外に、必要項目を入力することにより確定申告書が作成でき、申告書を印刷してそのまま郵送等により提出できるコーナーもありますので、ご利用ください。
問い合わせ 社税務署 TEL0795-42-0223
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