固定資産評価審査委員会

更新日:2021年04月01日

固定資産評価審査委員会とは?

 固定資産税の納税者は、その固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、審査の申出をすることができます。それら納税者の不服申立て(審査の申出)を受けて中立的な立場から不服の内容について審査し、固定資産税の課税の公平を期するために設けられた第三者機関が「固定資産評価審査委員会」です。

 委員会での審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、その結果として税額が修正されます。(税負担の調整措置を講じているため、登録価格が修正されても、税額に影響を与えない場合もあります。) 

審査申出の対象

申出ができる期間

 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示のあった日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。なお、公示のあった日以後に評価額の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内の間となります。

原則として3年に1度の評価替えを行う年度以外は審査申出はできません。ただし、新たに評価額が決定・修正された場合や、地目変更、家屋の新改築・損壊など特別な場合は第2年度、第3年度でも申出を行うことができます。

申出ができる人

 固定資産税の納税者が申出を行うことができます。
(代理人の選任も可能ですが、委任状が必要となります。)

申出ができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格、すなわち固定資産の評価額についての不服のみが対象となります。従いまして以下に挙げるような事例は審査申出の対象となりませんのでご注意ください。

審査申出の対象とならない例

  • 申出固定資産が課税標準の特例や減免の対象かどうかの審査申出
  • 申出人が納税者にあたるかどうかの審査申出
  • 申出固定資産が非課税の固定資産かどうかの審査申出

以上のような課税方法や制度などに関する審査申出は、評価額そのものに対する不服と認められないため審査の対象外となります。

(注意点)

  • 審査申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等を税務課において充分に説明を受けていただきますようお願いします。
  • 審査申出と税金の納付とは直接の関係がなく、たとえ審査の申出中でも納期限を過ぎますと滞納として扱われます。その後、申出に理由が認められ認容の決定がなされれば精算されますので、必ず納期限までに税金をお納めください。

審査申出の流れ

(1)固定資産評価審査申出書の提出

 書面によって、審査申出を行っていただきます。

 また、固定資産評価審査委員会事務局でお渡しすることもできます。

必要書類

申出される固定資産の種類によって必要書類が異なりますのでご注意ください。

  • 土地に関する申出の場合
     審査申出書(正副2通)、申出明細書(土地)×物件数、委任状(代理人選定の場合)
  • 家屋に関する申出の場合
     審査申出書(正副2通)、申出明細書(家屋)×物件数、委任状(代理人選定の場合)
  • 償却資産に関する申出の場合
     審査申出書(正副2通)、申出明細書(償却資産)×物件数、委任状(代理人選定の場合)

(2)形式的な審査・審理

 申出期間や内容、記載方法等の形式的な審査を行います。

(3)実質的な審査・審理

 形式的に適法なものに限って、申出に理由が認められるかどうかの審査を行います。必要に応じて口頭審理や実地調査も行います。

(4)審査の決定(却下or棄却or認容(一部認容))

充分に審査・審理を行った後、委員の合議により審査の決定を行います。

却下・・・形式的に不備なものや審査対象とならない申出に対する決定です。
棄却・・・実質的な審査の結果、申出に理由が認められない場合の決定です。
認容・・・申出に理由が認められる場合の決定で、評価額が訂正されます。

 なお、審査申出に関してご不明な点がある時は下記連絡先までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0399
ファックス:0795-43-0554
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