農業委員会の組織と業務

更新日:2023年04月01日

農業委員会の業務と場所

農業委員会へのお問い合わせは

農業委員会
電話番号 0795-43-0528
ファックス番号 0795-43-0554

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農業委員会について

農業委員会とは

  1. 地方自治法及び農業委員会等に関する法律によって市町村に設置が義務づけられた市長の指揮・監督を受けない独立した行政委員会です。
  2. 担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進等、農地の利用効率化及び高度化を推進します。
  3. 所掌事務の遂行を通じて得られた知見に基づき、関係行政機関に対して意見の提出ができます。
  4. 農業委員は農業者等の推薦・募集の結果を尊重して、市長が議会の同意を得て任命します。
  5. 農地利用最適化推進委員は農業者等の推薦・募集の結果を尊重して、定められた区域ごとに、農業委員会が委嘱します。

毎月20日前後に定例会を開催し、申請案件を審議します。

  • 農地を売買、貸借、転用等される場合 は、農業委員会に申し出てください。
  • 農地転用等の許可申請書は毎月5日までに 提出してください。(5日が閉庁日の場合は前日になります。)

農業委員・農地利用最適化推進委員の役割

  1. 公正な行政委員会として、農地法や農業経営基盤強化促進法など法律にもとづき、農地の売買、貸借、転用等について公正な審査をします。(農業委員のみ)
  2. 農業の担い手の育成、農地の有効利用、新規就農の促進など、地域農業振興の世話役です。
  3. 地域農業の実情や担い手の営農意向等を踏まえ、農地の利用関係の調整をし、遊休農地の発生防止・解消を中心とする、「農地等の利用の最適化」を推進します。

各地域の農業委員は、下記のページでご確認いただけます。お気軽にご相談ください。

農地法について

農地の売買や貸借をするには、法律によりその権利関係を明確にし、農地の所有者や耕作者の権利を守り、その有効利用を図る必要があります。農地法はこれら農地の権利移動に関する点について定めた法律です。

  • 農地の売買・貸借には許可が必要(農地法第3条)
    農地法の許可がなければ売買が成立しても所有権移転できません。
    許可を得ずに貸借している「ヤミ小作」は、トラブルがおきても農地法では守れません。
  • 農地の転用にも許可が必要(農地法第4・5条)
    農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、資材置場、駐車場等にすることです。許可制としているのは優良な農地を守るためであり、住宅・工場等が無秩序に建設されることによって、周囲の農業生産に悪影響を及ぼさないように調整を図るためです。
    許可を受けずに転用した場合には、罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。

 

  • 農地を許可なく売買、転用しても登記はできません
  • 無断転用には、厳しい措置があります
    農地を無断で転用した場合、兵庫県知事より工事中止や原状回復などの命令がだされる場合があります。また、最高3年の懲役、300万円以下の罰金に処せられることがあります。(農地法第64条)

農地の取得に係る下限面積要件が廃止されました

 法改正により、令和5年4月1日から農地を売買・貸借するための農業委員会の許可(農地法第3条)における下限面積要件(30a)が廃止されました。ただし、他の許可要件(農地の取得者が農作業に常時従事するなど)については変更なく、また、農業委員会の許可が必要なことも変わりありません。
 詳しくは、農業委員会へお問い合わせください。

農地の情報を提供します

 農業委員会では、市内にある農地で、所有者の同意を得たものについて、その所在地や地番、所有者の希望(売買、有償で貸す、無償で貸す)を公開しています。
 また、将来、自分の農地も耕作が難しくなってくると心配されている方も、お気軽にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0399
ファックス:0795-43-0554
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