社会福祉法人の所轄庁について

更新日:2016年03月20日

「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)の施行に伴い、平成27年4月1日から、主たる事業所が加東市内にあり、加東市のみでその事業を行なう社会福祉法人にあっては、加東市が所轄庁として、設立認可、定款変更等の届出の受理を行い、運営に関する助言や指導を行うこととなります。

加東市内で事業を実施する法人であっても、主たる事業所が加東市外の区域にある場合や、加東市以外の区域でも事業を実施する場合は、兵庫県(都道府県区域を越えない場合)もしくは厚生労働省(実施事業所が2以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。

市が行うおもな事務

  • 社会福祉法人の設立認可事務
  • 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務
  • 社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務
  • 社会福祉法人の合併認可事務
  • 社会福祉法人の指導監査事務
  • 社会福祉法人の現況報告書の受理事務

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 福祉総務課 福祉総務係
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電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
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