「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日:2023年08月22日

 加東市では、中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を促進させるため、「中小企業等経営強化法」に基づき、加東市の「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月28日に国の同意を得ました。
 これにより、市内に事業所を有する中小企業者等が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が加東市の「先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることができます。
 認定を受けた事業者は、固定資産税や国補助金の優先採択等の特別措置を活用することができます。

 導入促進基本計画(PDFファイル:100.5KB)
 計画期間:令和5年7月2日から令和7年3月31日まで

お知らせ

認定申請に係る注意事項について(令和5年8月8日更新)

 「先端設備等導入計画」の認定申請について、設備取得までの期間が14日以内の申請については、受付することができません。予めご了承ください。
 また、先端設備等については、計画認定後に取得することが「必須」であるため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることができません。
 申請書類等に不備があった場合は、さらに期間を要しますので、余裕を持ってご申請ください。
 ※申請前に必ず本ページ内の「注意事項」及び「留意点」をご確認の上、ご提出ください。

導入促進基本計画の認定について(令和5年7月3日更新)

 令和5年7月1日が期限となっていた「導入促進基本計画」について、新たに基本計画を策定し、令和5年6月28日に同意を得ました。
 今回認定を受けた基本計画の計画期間は、令和5年7月2日から令和7年3月31日までとなります。
 計画の詳細については、ページトップをご確認ください。

認定申請に必要な書類について一部更新しました(令和5年5月24日更新)

 認定申請に必要な書類について、下記のとおり一部変更しました。

<新規認定申請の場合>
 ・「先端設備等導入計画」の認定申請に係るチェックシートを追加しました。

<変更認定申請の場合>
 ・「先端設備等導入計画」の変更認定申請に係るチェックシートを追加しました。

令和5年度税制改正に伴う制度変更について(令和5年4月19日更新)

<新制度について>
 令和5年度税制改正に伴い、固定資産税の特例制度の要件・内容が改正されました。
 また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則の改正に伴い、先端設備等導入計画に係る申請書等の様式が変更となりました。
 ※旧様式の申請書等は使用できませんので、ご注意ください。

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る認定申請を行い、市の認定を受け設備を導入する場合、固定資産税を3年間、2分の1に軽減します。
 さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間、3分の1に軽減します。

 ※税制支援内容の詳細については、下記「税制支援(固定資産税の特例措置)」をご確認ください。

<旧制度について>
 令和5年3月31日までに認定の申請を行なった先端設備等導入計画について、変更申請等の手続きや様式は令和5年4月1日改正前の規定が適用されます。
 ※なお、上記の令和5年度税制改正で創設された新たな固定資産税の特例については、令和5年4月1日改正後の規定・様式に基づき、認定の申請を行なった計画に基づく設備投資が対象となり、令和5年3月31日までに認定を申請したものは対象となりません。

1.認定申請の対象者

 市に対して、「先端設備等導入計画」の認定申請が可能な中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者です。また、市が認定を行うのは、市内において導入する先端設備等です。

2.認定要件

<計画期間>
 3年間、4年間又は5年間

<労働生産性>
 計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
 労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入率(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

<先端設備等の種類>
 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
 【減価償却資産の種類】
  機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

 ※対象外の設備について
  
売電のみを目的とした太陽光発電設備等を対象設備から除外しています。
  太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備については、工場や事業所等が自己の生産・販売等に供するために設置するものに限り認定対象となります。

<計画内容>
 ・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
 ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行なった計画であること

3.申請から認定までの流れ

4.支援内容

 対象期間内に市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備等を新規取得した場合には、次のような支援を受けることができます。

税制支援(固定資産税の特例措置)

 「先端設備等導入促進基本計画」の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

<適用期間>
 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

<特例措置>
 取得した設備等の固定資産税の課税標準額を3年間に限り2分の1に軽減。
 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付け、従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準額を3分の1に軽減。
 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

<対象者>
 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く。)

<対象設備>
 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記(1)~(4)の設備
 □減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)
 (1) 機械装置(160万円以上)
 (2) 測定工具及び検査工具(30万円以上)
 (3) 器具備品(30万円以上)
 (4) 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

注意事項

・先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが「必須」です。
 そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることが
できません。
 ※中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。
・申請受理後から計画の認定までに要する期間は14日間程度を見込んでいます。
 申請書類等に不備があった場合は、さらに期間を要しますので、余裕を持ってご申請ください。

設備取得までの期間が14日以内の申請については、受付することができません。

5.申請の手続き

<申請に必要な書類>

税制措置の対象となる設備を含む(固定資産税の2分の1軽減を受けたい)場合

 上記(1)~(5)の書類に加えて、以下の書類を提出してください。

 (6) 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関)(Wordファイル:34.9KB)
 ※年平均の投資利益率が5%以上
 ※発行手続きについては、下記「認定経営革新等支援機関への確認依頼書」をご確認ください。

賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合

 上記(1)~(6)の書類に加えて、以下の書類を提出してください。

 (7) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21KB)
   ・(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:95.5KB)

 ※雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ方針の表明が必要です。
 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみとなります。ご注意ください。

所有権移転(外)リースの場合について

 所有権移転(外)リースの場合について(設備の利用者と固定資産税負担者が異なる場合)提出書類として別途、以下の書類を提出してください。

 (8) リース契約見積書の写し
 (9) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減軽減書の写し

<認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合>

 先端設備等導入計画を変更(設備の変更、追加取得等)する場合は、あらかじめ変更申請が必要ですので、次の書類を提出してください。

 (1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)
 (2) 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類(Wordファイル:22.5KB)
 (3) 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:22.8KB)
 (4) 変更前の先端設備導入計画と認定通知書(写し)
   ※直近で認定を受けたものをご提出ください。
   (例)設備の追加取得などにより、3回の変更認定を受けられている場合
      →3回目の変更認定に係る書類のみを提出。
 (5) 先端設備等導入計画の認定申請に係る市税等納付状況調査同意書(Wordファイル:16.1KB)
   ・(記載例)先端設備等導入計画の認定申請に係る市税等納付状況調査同意書(PDFファイル:81.8KB)
 (6) 導入する先端設備等の概要がわかるパンフレット等
 (7) 「先端設備等導入計画」の変更認定申請に係るチェックシート(PDFファイル:463.7KB)

<注意事項>
 ・認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。
  また、追加で設備を取得する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が向上するように目標を修正ください。

 ・変更前の計画には、変更前であることが分かるように計画内に記載ください。

認定経営革新等支援機関への確認依頼書

 市に認定申請を行う前に、認定経営革新等支援機関に対して「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行を依頼してください。
 発行手続きに必要な書類は以下のとおりです。

 ・投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
 ・(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:254.8KB)
 ・別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:24.1KB)
 ・基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22.7KB)
 ・(別紙)設備投資の内容(Excelファイル:12.9KB)

【※令和5年3月31までの旧制度で申請された方】固定資産税の特例申請を希望する場合の追加必要書類

 「先端設備等導入計画」の申請・認定までに工業会証明書が入手できない場合、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「工業会証明書(写し)」と「先端設備等に係る誓約書」を提出していただく必要があります。

<新規申請の場合>
 ・先端設備等に係る誓約書(事業用家屋以外)(Wordファイル:20.1KB)
 ・先端設備等に係る誓約書(事業用家屋)(Wordファイル:18.7KB)

<変更申請の場合>
 ・先端設備等の変更に係る誓約書(事業用家屋以外)(Wordファイル:20.2KB)
 ・先端設備等の変更に係る誓約書(事業用家屋)(Wordファイル:18.8KB)

留意点

・申請書類に不備があった際には、申請者宛てにご連絡させていただきます。
・認定後、先端設備等導入計画の進捗状況についてアンケート等を行う場合がありますので、ご協力よろしくお願いいたします。

提出方法

 申請書類がすべて揃っていることをご確認の上、持参または郵送にてご提出ください。

 <その他注意事項等について>
  認定書を郵送するための「返信用封筒」も必ずご提出ください。(返信用の宛先をご記載ください。)
   ※送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
   ※返信用封筒には申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を貼付してください。(レターパックの場合は不要)

提出先

<郵送の場合>
 〒673-1493 兵庫県加東市社50番地
  加東市 産業振興部 商工観光課 商工係宛て
 ※「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。

<窓口の場合>
 加東市役所 3階 商工観光課までお越しください。
 受付期間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
ファックス:0795-43-0552
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