部落差別の解消の推進に関する法律について

更新日:2018年04月01日

平成28年12月16日に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」は、部落差別が今なお存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別のない社会を実現するため、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、相談体制の充実、教育・啓発等により部落差別の解消を推進するものです。

加東市では、法律の趣旨を踏まえ、部落差別を人権課題の重要な柱に据えて、さまざまな人権に関わる課題の解決に向けて、計画的・総合的に取り組みます。

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