本人通知制度事前登録申出書

更新日:2017年11月16日

本人通知制度事前登録申出書の詳細
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本人通知制度事前登録申出書(PDF:36.6KB)

用紙の大きさ

A4サイズ(縦向き)

書類の内容

住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を代理人や第三者に交付した際に、その証明書を交付した事実を通知する制度を利用したい人が事前に登録(更新を含む)するときに、提出していただきます。
住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害に対し抑止力を持たせる効果が期待できます。

登録ができる人は次のとおりです。
・ 加東市の住民基本台帳に記録されている人(消除者を含む)
・ 加東市の戸籍の附票に記録されている人(消除者を含む)
・ 加東市の戸籍に記録されている人(除籍者を含む)

通知の対象となる証明書は次のとおりです。・ 住民票の写し(消除した住民票を含む)
・ 住民票記載事項証明書(消除した住民票記載事項証明書を含む)・ 戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票を含む)
・戸籍の謄抄本(除籍謄抄本を含む)・ 戸籍記載事項証明書

本人通知の内容は次のとおりです。
・ 交付年月日・ 交付した証明書の種別
・ 交付枚数・ 第三者の種別(「事前登録者の代理人」「事前登録者の代理人以外の者」の別)
・ 第三者の氏名及び住所(第三者が「事前登録者の代理人」である場合に限ります)

登録の有効期限はありません。本人から廃止の申出があるまで継続して通知を受けることができます。
登録日は毎週水曜日(休日の場合は、翌開庁日)で、登録日以降の交付請求が通知の対象となります。

手数料

無料

手続きに必要なもの

事前登録申出書

本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きの証明書)

代理人による申出の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類

印鑑(申出者のもの)

備考

本人通知制度事前登録申出書は両面印刷でプリントアウトしてください。 

その他

 

代理人については、さらに委任状(本人通知制度)などにより代理権限の確認を行います。

登録後に住所などの変更が生じた場合や、登録を廃止する場合は、事前登録事項変更・廃止届出書の提出が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 市民課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0390
ファックス:0795-42-5282
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