申立書(世帯合併・世帯分離)

更新日:2019年08月26日

申立書(世帯合併・世帯分離)の詳細
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申立書(世帯合併・世帯分離)(PDF:86.7KB)

用紙の大きさ

A4サイズ(縦向き)

書類の内容

現在、同じ地番に住所を定めている方が、世帯を合併または分離しようとするときに提出していただきます。
(例:二世帯住宅に建替えたので世帯を分離する)

窓口へ来庁される方の相手方世帯主からの申立書が必要になります。

手数料

無料

手続きに必要なもの

印鑑

来庁される方(代理人)の本人確認ができる書類

備考

世帯主とは「世帯を主宰し、主として世帯の生計を維持するもので、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者」と定義されています。

アパート等の建物でない限り、原則として同じ地番に一世帯となっています。前記の世帯主の定義に基づき、家屋の状態や世帯の居住形態を窓口で詳細に聞き取ります。

•国民健康保険、介護保険、各種医療等の届出も併せて必要になる場合があります。詳細はお問い合わせください。

本人確認ができる書類とは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付身分証明書をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 市民課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0390
ファックス:0795-42-5282
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