落札後の注意事項

更新日:2021年07月05日

落札後の注意事項
公売物件 動産 自動車 不動産
危険負担 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。 入札方法が入札形式による公売の場合、落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。
瑕疵担保責任 加東市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 加東市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 加東市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。
引渡条件 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。 公売物件の車輌及び装備は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。
返品・交換 落札された公売物件はいかなる理由があっても返品や交換はできません。 落札された公売物件はいかなる理由があっても返品や交換はできません。 落札された公売物件はいかなる理由があっても返品や交換はできません。
加東市の引渡義務 加東市が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引渡しを拒否しても加東市は現実の引渡しを行う義務を負いません。 加東市が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引渡しを拒否しても加東市は現実の引渡しを行う義務を負いません。 落札者は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。 加東市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、公売物件の引渡し義務はありません。 物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
保管費用 買受金納付日に公売物件の引渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。 買受代金納付日に公売物件の引渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。  
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 徴収係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0398
ファックス:0795-42-5282
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