自動車臨時運行許可制度

更新日:2023年07月24日

自動車臨時運行許可制度とは

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的、臨時的に運行を許可する制度です。

臨時運行の対象となるもの

  • 陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行かれる場合
  • ナンバープレート盗難等の変更登録
  • 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行かれる場合等

臨時運行の対象の自動車

普通自動車、検査対象軽自動車、オートバイ(排気量250ccを越えるもの)等

臨時運行の対象とならないもの

  • 車検を受ける予定がない車両
  • 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
  • 販売の為の試乗をするための場合
  • 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
  • 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの、撮影のため使用する自動車等)

申請手続き

注意事項

  • 申請書に運行の目的、運行の期間、運行の経路等の記入が必要となるため、事前に陸運支局等の予約など計画を立ててから申請してください。
  • 1運行1目的地で1回の許可となり、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
  • 窓口で必要事項を記入した申請書の提出と、書類審査に必要な下記のものの提示が必要です。

自動車臨時運行許可の申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(Excelファイル:44KB):両面印刷でご利用ください。    (窓口にて直接記入していただくことも可能です。)
  • 自動車の同一性を確認できる書類(自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査、証返納証明書等)の原本                          
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書原本:保険期間の最終日は許可できません。
  • 届出者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 手数料 750円

令和5年1月から発行されている「電子車検証」には「有効期間の満了する日」が記載されていません。臨時運行許可には有効期間の満了する日の確認が必要であるため、申請の際は、「車検閲覧アプリ」にて電子車検証のICタグを読み取っていただくか、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」を窓口でご提示ください。

申請日

申請できるのは原則 運行日の当日又は前日です。ただし、やむを得ない理由がある場合は、運行の日前5日までとします。(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日となります)

運行(許可)の期間

5日間(土曜日・日曜日、祝日を含みます)を限度とします。

運行の経路

運行の目的を達するための必要合理的な経路となります。

出発地、(経由地)、到着地を特定してください。

返却(許可証の有効期間が満了したとき)

 許可証の有効期間が満了した翌日から5日以内に貸与したナンバープレートと許可証を返納してください。(貸し出した時と同じ窓口に返納してください)

罰則

 返納期限内に臨時ナンバーと許可証を返納しないとき、許可証を備え付けないで運行したとき、許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき等は道路運送車両法の規定により処罰されます。

  1. 不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
  2. 返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0397
ファックス:0795-42-5282
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