道路上への竹や木枝の張り出し及び倒木の恐れがある竹木の適正な管理のお願い
道路上への竹や木枝の張り出しや山林等(個人所有地)の枯木よる道路への倒木が発生しています。
これらが原因で、車両や歩行者に事故が発生した場合、「山林等所有者が責任を問われる」ことがありますので、適正な管理をお願いします。
民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることできる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
【樹木が道路上へ張り出している】
注意事項
・竹木の道路へ張り出しや倒木の恐れがある枯木については、山林等所有者おいて確認いただき、事前に剪定又は、伐採していただきますようお願いします。
※道路法30条及び道路構造令12条では、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害となるものを置いてはならないと規定されています。
・倒木等により、道路の通行に支障がある場合には、連絡なく緊急的に伐採することがありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
民法
(正当防衛及び緊急避難)
第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
作業時の注意事項
〇電線や電話線、光ケーブル等がある箇所での作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄りの関西電力株式会社、NTT、加東市ケーブルビジョンに連絡し、立会いのもとで行ってください。
〇作業にあたっては、通行車両、歩行者、自転車等への安全確保に十分配慮してください。
〇道路上で作業する場合は、所定の手続き(道路使用許可)が必要となる場合がありますので、下記のお問い合わせ先まで連絡をお願いします。
2023年4月1日から民法233条が変わります。
旧法(竹木の枝の切除及び
第233条 隣
2 隣地の竹木の根が
NEW!!
改正法 (竹木の枝
第233条 土
2 前項の場合におい
3 第一項の場合にお
一 竹木の所有者に
二 竹木の所有者を
三 急迫の事情があ
4 隣地の竹木の根が
主な変更点
1.共有の竹木の取り扱い
まず、改正法により
2.越境された側で切除
次に、改正法では、
竹木の所有者に枝を切
竹木の所有者を知るこ
急迫の事情があるとき
この規定によって、
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 都市整備部 土木課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0504
ファックス:0795-43-0549
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更新日:2022年11月15日