道路上への竹や木枝の張り出し及び倒木の恐れがある竹木の適正な管理のお願い

更新日:2022年11月15日

 道路上への竹や木枝の張り出しや山林等(個人所有地)の枯木よる道路への倒木が発生しています。
 これらが原因で、車両や歩行者に事故が発生した場合、「山林等所有者が責任を問われる」ことがありますので、適正な管理をお願いします。

 

 

民法

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることできる。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

 

【樹木が道路上へ張り出している】

注意事項

・竹木の道路へ張り出しや倒木の恐れがある枯木については、山林等所有者おいて確認いただき、事前に剪定又は、伐採していただきますようお願いします。

道路法30条及び道路構造令12条では、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害となるものを置いてはならないと規定されています。

・倒木等により、道路の通行に支障がある場合には、連絡なく緊急的に伐採することがありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

 

民法

(正当防衛及び緊急避難)

第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

作業時の注意事項

〇電線や電話線、光ケーブル等がある箇所での作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄りの関西電力株式会社、NTT、加東市ケーブルビジョンに連絡し、立会いのもとで行ってください。

〇作業にあたっては、通行車両、歩行者、自転車等への安全確保に十分配慮してください。

〇道路上で作業する場合は、所定の手続き(道路使用許可)が必要となる場合がありますので、下記のお問い合わせ先まで連絡をお願いします。

2023年4月1日から民法233条が変わります。

旧法(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


NEW!!
改正法  (竹木の枝の切除及び根の切取り
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

主な変更点

1.共有の竹木の取り扱い――単独で切除可(民法新233条2項関係
 まず、改正法により、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、竹木が共有のときは、各共有者は、その枝を切り取ることができるという規定が設けられました。この規定によって、越境されている側の土地の所有者としても、共有者の一人に対し、枝を切除させることについての給付判決を得れば、代替執行の方法により強制執行をすることができるようになります。従前は共有者全員から債務名義を取得する必要があったため、手続が軽くなります(ただし、他の共有者が積極的な妨害行為をしている場合はその妨害行為を除去するための債務名義が必要です。)。

2.越境された側で切除可能なルールの導入(民法新233条3項関係)
 次に、改正法では、民法233条1項を維持しつつ、次の3つの場合には、越境された土地所有者の方で、越境した枝を自ら切り取ることができるという特則が追加されました(民法新233条3項)。

竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
急迫の事情があるとき
 この規定によって、隣地が所有者不明土地であっても、適切に対処することが可能になります。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 都市整備部 土木課
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