市営住宅申し込み基準

更新日:2022年12月27日

市営住宅申し込み資格

 次のすべての項目に該当していることが必要です。

  1. 現に同居し、または同居しようとする親族のある方 単身での入居申し込みが可能なケースについては、 「単身で市営住宅の入居申し込みが可能な方について」でご確認ください。
  2. 申込者本人が申し込み時点で加東市内に住所または勤務場所を有しておられる方
  3. 現在、住宅に困っておられる方
    収入基準に合致される方   申込者を含む入居予定者全員の年間総所得金額から次の計算により収入月額を算出し、その収入月額が15万8千円以下(裁量階層世帯は21万4千円以下)の方
    諸控除について
    収入月額=(世帯の年間総所得−諸控除額)÷12か月

    ・同居親族(申し込み本人以外の入居家族):38万円 
    ・同居していない扶養親族(別居の扶養家族):38万円 
    ・老人扶養親族(70歳以上の扶養家族):10万円 
    ・特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族):25万円 
    ・特別障害者(1~2級身障、療育手帳A判定の方):40万円 
    ・障害者(3~6級身障、療育手帳の交付を受けた方):27万円
    ・寡婦:27万円
    ・ひとり親:35万円
    ・給与所得者:10万円
    ・公的年金等所得者:10万円
  4. 入居する家族全員が、市税等を滞納していないこと
  5. 入居する家族全員が、暴力団員でないこと

裁量階層世帯とは?

裁量階層世帯とは、次の1、2のいずれかに該当する世帯をいいます。

  1. 申込者本人が60歳以上の方で、同居親族のいずれもが60歳以上または満18歳未満の場合
  2. 申込者本人、または同居親族が次の8項目のいずれかにあたる場合
    ・身体障害者手帳の交付を受け1級から4級までの障害のある方
    ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から3級までの障害のある方
    ・療育手帳の交付を受け、判定がAからB2の方
    ・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の特別項症から第6項症まで、または第1款症の障害のある方
    ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
    ・海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引揚げた日から5年未満の方
    ・ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方
    ・同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子供がある世帯

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〒673-1493
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