単身で市営住宅の入居申し込みが可能な方について

更新日:2018年04月01日

単身で市営住宅の入居申し込みが可能な方

戸籍謄本・住民票等で単身であることが確認でき、次のいずれかに該当する方であることが必要です。

申し込みできる住宅は、募集住宅一覧表の中で「単身可」と表示された住宅に限ります。

  1. 60歳以上の方
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から3級までの障害のある方
  4. 療育手帳の交付を受け、判定がAからB2の方
  5. 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症の障害のある方
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
  7. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方
  8. 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引揚げた日から5年未満の方
  9. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方
  10. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者または配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当する方(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)  
    ・配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
    ・配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方

上記1~10のいずれかに該当する人であっても、常時の介護を必要とし、居宅においてこれを受けることが困難とされる方については、入居できません。

 

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