児童扶養手当

更新日:2023年05月01日

令和5年度 児童扶養手当

手当を受けられる方

離婚などにより、父または母と生計をともにできない場合や、父または母に重度の障害がある場合に、児童を養育している父または母、あるいは父母に代わって児童を養育している方

対象となる児童

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童

児童に中度以上の障がいがある場合は20歳に達する月まで

手当の支給額 (月額)

所得に応じて

  • 児童1人:44,140円~10,410円
  • 児童2人:54,560円~15,620円
  • 児童3人:60,810円~18,750円

手当の支給月

  • 5月(3月~4月分)
  • 7月(5月~6月分)
  • 9月(7月~8月分)
  • 11月(9月~10月)
  • 1月(11月~12月分)
  • 3月(1月~2月分)

 

支給月の11日に口座に振り込みます。
11日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に振り込みます。

  • 手当の支給には所得制限があります。
  • 手当を申請するには事前に面接が必要です。あらかじめお電話・窓口で、面接日時の予約をお取りください。

詳しくは、児童扶養手当のてびきをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 福祉総務課 児童福祉係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
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