児童手当(制度)

更新日:2022年06月01日

手当を受けられる方

  • 加東市に住民登録があり、国内に住んでいる中学校修了前までの児童を養育している方

養育している父母等のうち、恒常的に所得が高い方(生計を維持する程度の高い方)が受給者になります。

離婚協議中等で父母が別居している場合は、児童と同居している保護者が優先的に手当を受給できます。(仕事や就学を理由とした別居の場合は除く)

  • 児童が教育を目的として海外に留学している場合は、受給できることがあります。
  • 未成年後見人がいる場合は、未成年後見人が児童手当を受給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合は、児童と同居している監護者を父母が指定することで、指定された方が児童手当を受給することができます。
  • 児童が施設に入所している場合や、里親に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親が児童手当を受給します。
  • 公務員の方は勤務先から支給されます。詳しくは勤務先にお問い合わせください。

手当の支給額

支給対象児童一人につき月額

養育している中学校修了前までの児童について、次の区分により支給します。令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の「所得上限限度額」以上の場合、手当は支給されません。

手当額
  対象となる児童

所得制限限度額

(児童手当)

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

(特例給付)

所得上限限度額以上
  3歳未満 15,000円 児童一人につき5,000円

資格消滅

(支給なし)

3歳以上から小学校修了前

(第1子・第2子)

10,000円

3歳以上から小学校修了前

(第3子以降)

15,000円
  中学生 10,000円

児童の人数は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。

所得制限

所得制限限度額・所得上限限度額表
扶養親族等の数(税法上) 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

注1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある方の限度額は、表の金額に該当人数1人につき6万円を加算した額です。

注2)扶養親族が6人以上の場合の限度額は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額です。

手当の支給月

  • 6月(2月~5月分)
  • 10月(6月~9月分)
  • 2月(10月~1月分)

支給月の10日に口座に振り込みます。
10日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に振り込みます。
各ご家庭に振込通知書の送付はしませんので、広報等でご確認ください。

原則として、認定請求のあった翌月分からの手当が支給されます。

月末に、転入・出生された場合は、前住所の転出予定日・出生日の翌日から起算して、15日以内に申請をすれば、転出予定日・出生日の翌月分からの手当が支給されます。

手続方法

下記「児童手当(手続き)」のリンク先をご覧ください。

里帰り出産などのため、加東市外の市区町村で出生届を提出された場合、提出先の市区町村で児童手当の申請をすることはできません。加東市で児童手当の申請手続きをしてください。

児童手当(手続き)

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 福祉総務課 児童福祉係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
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