法人市民税について
法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人等に課税されます。その法人税の額に応じて課税される法人税割と、一定の税額で均等に課税される均等割とがあります。
法人市民税の計算
法人税割
法人税割の額は、法人税額×(加東市内の従業者数÷全従業者数)×税率で計算します。
法人税割の税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度
12.3パーセント
平成26年10月1日以後に開始する事業年度
9.7パーセント
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
6.0パーセント
均等割
資本金等の額(市内の事業所等の従業者数) | 税額(年額) |
---|---|
50億円を超える(50人を超える) | 3,000,000円 |
50億円を超える(50人以下) | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下(50人を超える) | 1,750,000円 |
10億円を超え50億円以下(50人以下) | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下(50人を超える) | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下(50人以下) | 160,000円 |
1,000万円を超え1億円以下(50人を超える) | 150,000円 |
1,000万円を超え1億円以下(50人以下) | 130,000円 |
1,000万円以下(50人を超える) | 120,000円 |
1,000万円以下(50人以下) | 50,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0396
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2019年10月15日