加東市

  • トップページ
  • 加東市のご案内
  • 組織と窓口
  • 暮らしの情報
  • 市の施設

現在の位置 : トップページ > 暮らしの情報 >  税金

税金

市税の種類・納期 | 市税の電子申告 | 市・県民税 | 法人市民税 |
固定資産税 |  都市計画税 |軽自動車税 | 国民健康保険税 |
税の証明 |

市税の種類と納期

<市税の主なもの>
税の種類 税金を納めていただく方
市民税 個人市民税 1月1日現在、市内に住所がある方
1月1日現在、市内に住所はないが事務所、事業所、または家屋敷を所有する方
法人市民税 市内に事務所または事業所を有する法人
固定資産税 1月1日現在で、市内に土地・家屋・償却資産を所有している方
都市計画税 1月1日現在で、市内の市街化区域内に土地・家屋を所有している方
軽自動車税 4月1日現在で、市内に軽自動車等(※)を所有している方
国民健康保険税 国民健康保険加入者がおられる世帯の世帯主
市たばこ税 たばこの購入者(たばこ代にたばこ税が含まれています)

※軽自動車等とは原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕作業用含む)、二輪の小型自動車のことです。

<市税の納期>
税の種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市県民税     1期   2期   3期   4期      
固定資産税(都市計画税含)   1期   2期   3期   4期        
軽自動車税   1期                    
国民健康保険税       1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  
<市税の納付方法および納付場所>

市役所窓口のほか、市内の金融機関で納付いただけます。
お忙しい方や留守がちの方には口座振替が便利です。
また、今年からコンビニエンスストアでも納付いただけるようになりました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

お問い合わせ 総務部税務課(社庁舎)

TEL:0795-43-0395・0396・0397・0398 E-mail:zeimu@city.kato.lg.jp

▲このページの上部に戻る

市税の電子申告

平成22年12月20日から、インターネットによる電子申告システム、eLTAX(エルタックス:地方税電子申告)を利用した市税の申告や届出の受付を開始します。

詳しくは、「eLTAX(エルタックス)による市税の電子申告の受付開始」をご覧ください。

お問い合わせ 総務部税務課(社庁舎)

TEL:0795-43-0396 E-mail:zeimu@city.kato.lg.jp

▲このページの上部に戻る

市・県民税

市・県民税は、前年中に所得のあった方に課税されます。その所得の額に応じて課税される所得割と、一定の税額で均等に課税される均等割とがあります。市民税と県民税は、あわせて申告と納税を行っていただきます。
さらに詳しくは、「市・県民税」をご覧ください。

<市・県民税の計算>
−所得割−

所得割の額は、標準課税額×税率−税額控除で計算します。

所得割の税率

  市 民 税 県 民 税
税 率 6% 4%

※所得割の税率は、平成19年度から所得の多い少ないにかかわらず、一律に市民税は6%、県民税は4%となっています。

−均等割−

均等割は市民税3,000円と県民税1,800円(県民緑税800円含む)の合計4,800円です。

お問い合わせ 総務部税務課(社庁舎)

TEL:0795-43-0396 E-mail:zeimu@city.kato.lg.jp

▲このページの上部に戻る

法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人等に課税されます。その法人税の額に応じて課税される法人税割と、一定の税額で均等に課税される均等割とがあります。

<法人市民税の計算>
−法人税割−

法人税割の額は、法人税額×(加東市内の従業者数÷全従業者数)×税率(12.3%)で計算します。

−均等割−

法人市民税の均等割標準税額

資本等の額または資本等の額と資本積立金額または連結個別資本との合計額 市内の事業所等の従業者数 税額(年額)
50億円を超える 50人を超える 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下 50人を超える 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下 50人を超える 400,000円
50人以下 160,000円
1,000万円を超え1億円以下 50人を超える 150,000円
50人以下 130,000円
1,000万円以下 50人を超える 120,000円
50人以下 50,000円
お問い合わせ 総務部税務課(社庁舎)

TEL:0795-43-0396 E-mail:zeimu@city.kato.lg.jp

▲このページの上部に戻る

固定資産税

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している方に課税されます。その固定資産の持つ価値(評価額)に応じて負担していただきます。

<固定資産税の計算>

固定資産税の額は、課税標準額×税率(1.4%)で計算します。

※課税標準額とは、原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格です。
ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。

※固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として3年間据え置かれます。

<免税点>

加東市内で同じ方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地・・・ 30万円
家屋・・・ 20万円
償却資産・・・150万円

お問い合わせ 総務部税務課(社庁舎)

TEL:0795-43-0395 E-mail:zeimu@city.kato.lg.jp

▲このページの上部に戻る

都市計画税

都市計画税は、都市計画法による都市計画区域内のうち、市街化区域内にある土地、家屋を所有している方に課税されます。都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業にのみ使われる目的税です。

<都市計画税の計算>

都市計画税の額は、課税標準額×税率(0.2%)で計算します。

<免税点>

固定資産税がかからない(免税点に満たない)固定資産には、都市計画税もかかりません。

<納税の方法>

固定資産税と都市計画税をあわせて納付していただきます。

お問い合わせ 総務部税務課(社庁舎)

TEL:0795-43-0395 E-mail:zeimu@city.kato.lg.jp

▲このページの上部に戻る

軽自動車税

原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車(農業作業用含む)・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。

<軽自動車税の計算>

次の表の額となります。

車種 税額(1台につき)
原動機付自転車 排気量50cc以下 1,000円
排気量50ccを超え90cc以下 1,200円
排気量90ccを超えるもの 1,600円
ミニカー(3輪で排気量50cc以下) 2,500円
軽自動車 2輪(排気量250cc以下) 2,400円
3輪(排気量660cc以下) 3,100円
4輪(排気量660cc以下) 乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用 営業用 3,000円
自家用 4,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクターなど) 1,600円
その他のもの(フォークリフトなど) 4,700円
2輪の小型自動車 4,000円

お問い合わせ 総務部税務課(社庁舎)

TEL:0795-43-0396 E-mail:zeimu@city.kato.lg.jp

▲このページの上部に戻る

国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税は次のいずれかの方法で納付していただくことになります。
また、世帯主の方が納税義務者になります。(世帯主の方が国保加入者でない場合も含みます)

普通徴収

○市役所や金融機関等の窓口で現金納付
○市指定金融機関の口座からの振替で納付

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
※各月末が納期限(12月は26日)
特別徴収

○年金からの天引きにより納付

徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収内容 仮徴収 本徴収
仮徴収については、前年度年税額を基に算定した税額またはその年2月に徴収した税額を年金天引きします。本徴収については、年間税額を確定して、仮徴収額を除いた税額を残りの徴収回数で割り、各年金支給日に天引きいたします。
  • 特別徴収に該当するのは、次の(1)から(6)のすべてに当てはまる場合です。
(1)世帯主が国民健康保険被保険者であること
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
(3)1年間に受け取る年金額が18万円以上であること
(4)介護保険料が特別徴収であること
(5)国民健康保険税と介護保険料と合わせた額が年金額の1/2を超えていないこと
(6)国民健康保険税の納付の方法が口座振替でないこと
※年金から天引きで納付するのではなく、口座振替による納付を希望される場合は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出していただく必要があります。
 国民健康保険税を納めないでいると・・・

国民健康保険税を納めないでいると、有効期間の短い被保険者証(短期被保険者証)に切り替わったり、さらには医療機関の窓口で医療費を全額負担しなければならない資格証明書になります。また、納付が遅くなればなるほど延滞金が加算されていきます。つまり、余分なお金や労力が必要になってしまいます。そのようなことにならないよう期限内納付にご協力ください。
それでも納付が困難な事情があったり一括での納付が難しい場合などは、納税相談にお越しください。

国民健康保険税の計算

国民健康保険税は、国民健康保険事業の費用にあてるために、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に課税されます。

国民健康保険税は世帯単位で計算し、納め方は年齢により異なります。

■40歳未満の方

医療給付費分 + 後期高齢者支援金等分 
介護納付金分の負担はありません。

■40歳以上64歳以下の方

医療給付費分 + 後期高齢者支援金等分 + 介護納付金分
40歳になると介護納付金分が加算されます。

■65歳以上75歳未満の方(75歳未満で後期高齢者医療制度加入の方は除く)

医療給付費分 + 後期高齢者支援金等分 
65歳になると原則年金から国民健康保険税とは別に介護保険料が天引きされます。

国民健康保険税率・限度額の変更(平成23年度から資産割廃止)

平成22年度までの国民健康保険税額は、前年の所得に対してかかる所得割、固定資産に対してかかる資産割、1人当たりにかかる均等割、1世帯あたりにかかる平等割の合計で計算していましたが、このうち資産割については平成23年度より廃止になりました。今回は資産割廃止分と医療費等の増加分を所得割、均等割、平等割に配分し、税率を見直しているため、所得や加入者数に変更がなくても年税額が増減することになります。

  • 平成22年度以前  年税額=所得割+資産割+均等割+平等割(4方式)
  • 平成23年度以降  年税額=所得割 +均等割+平等割(3方式)

平成23年度国民健康保険税率表

種類 計算方法 医療給付費分(ア) 後期高齢者支援金等分(イ) 介護納付金分(ウ)
A所得割額 被保険者の平成22年中の基準総所得金額に対し 6.64% 2.62% 2.10%
B均等割額 被保険者1人ごとに 26,600円 9,900円 10,200円
C平等割額 1世帯ごとに 特定世帯以外の世帯 21,500円 7,600円 6,000円
特定世帯 10,750円 3,800円
AからCの合計額が1年間の国民健康保険税額となります。ただし、右の賦課限度額を超えることはありません。 510,000円 140,000円 120,000円
  • 特定世帯とは、国保に加入していた方が後期高齢者医療制度に移られたことにより、被保険者が一人だけになる世帯をいいます。後期高齢者医療制度に移られてから5年間に限り、介護納付金分を除いて、平等割額が半額になります。申請は必要ありません。

国民健康保険税の計算例
本人(44歳) 年間総所得金額 2,000,000円−基礎控除330,000円=基準総所得金額 1,670,000円
(医療分+支援金分+介護分)
妻 (40歳) 所得なし (医療分+支援金分+介護分)
子 (16歳) 所得なし (医療分+支援金分)
子 (12歳) 所得なし (医療分+支援金分)

(ア)医療分
(1)所得割額 (2,000,000円−330,000円) × 6.64% 110,888円
(2)均等割額 26,600円 × 4人 106,400円
(3)平等割額 1世帯あたり 21,500円
(ア)= (1)+(2)+(3) =238,700円(百円未満切捨て)
(イ)支援金分
(4)所得割額 (2,000,000円−330,000円) × 2.62% 43,754円
(5)均等割額 9,900円 × 4人 39,600円
(6)平等割額 1世帯あたり 7,600円
(イ)= (4)+(5)+(6) =90,900円(百円未満切捨て)
(ウ)介護分(40歳〜65歳未満の方)
(7)所得割額 (2,000,000円−330,000円) × 2.10% 35,070円
(8)均等割額 10,200円 × 2人 20,400円
(9)平等割額 1世帯あたり 6,000円
(ウ)= (7)+(8)+(9) =61,400円(百円未満切捨て)

よって、 (ア)+(イ)+(ウ) が国民健康保険税の年税額になります。
238,700円+90,900円+61,400円 = 391,000円 (年税額)
※年税額を前年度と比較すると、固定資産税あり(83,000円)の場合は 20,700円増(5.6%増)、固定資産税なしの場合は31,800円増(8.9%増)となります。



国民健康保険税の軽減について

■国民健康保険税の軽減 (軽減申請は不要です)

 軽減制度は、前年の所得が一定基準以下の場合、均等割額及び平等割額に7割、5割、2割軽減が適用されます。

7割軽減該当世帯 世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得金額が33万円以下の世帯
5割軽減該当世帯 世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得金額が{33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数と世帯主を除く特定同一世帯所属者の合算)}以下の世帯
2割軽減該当世帯 世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得金額が{33万円+(35万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合算) }以下の世帯
 
注)
1.軽減の判定は、世帯主及び国保加入者全員の所得金額が対象となります。
2.特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行され国保の資格を喪失した方です。

■後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税の軽減
 ※(1)、(2)は軽減申請が不要です

(1)国民健康保険税の軽減が引き続き受けられます。
 既に軽減を受けている世帯は、後期高齢者医療制度へ移行することにより、世帯の国保加入者が減少しても、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間移行前と同じ軽減措置を受けることができます。(移行した国保加入者を含めて減額の判定を行います。)

(2)世帯ごとの平等割額が半額になります。
 国保の加入世帯で、後期高齢者医療制度へ移行することにより、国保加入者が一人となる場合には、5年間世帯ごとの平等割額が介護納付金分を除いて半額になります。

(3)社会保険などの被扶養者であった方が国保に加入した場合、申請により減免が受けられます。
 社会保険などの被保険者本人が、後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養者(65歳以上75歳未満)の方が国保に加入された場合(旧被扶養者という)、申請により当分の間減免が受けられます。
ア)旧被扶養者に係る所得割額・資産割額が課税されません。
イ)旧被扶養者に係る均等割額が半額になります。
ウ)旧被扶養者のみの国保世帯の場合は、平等割額が半額になります。
※イ)とウ)は7割又は5割軽減世帯に該当する場合は除きます。




平成22年度より非自発的失業者への国民健康保険税の軽減制度が新設されました>(軽減申請が必要です)

 非自発的失業者への国民健康保険税の軽減制度とは、倒産・解雇などで職を失った方が安心して医療を受けられるよう国民健康保険税を軽減する制度です。


■対象者
次のすべてを満たされている方が対象となります。
(1)国民健康保険に加入されていること
(2)平成21年3月31日以降の離職であること
(3)離職時点で65歳未満であること
(4)雇用保険受給資格者で特定受給資格者(離職理由コード11.12.21.22.31.32)又は特定理由離職者(離職理由コード23.33.34)に該当されていること
 ※離職理由コードは、雇用保険受給資格者証の離職理由の番号です。
 ※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
■軽減内容
(1)国民健康保険税は、前年の所得で算定いたしますが、非自発的失業者の方の給与所得を本来の100分の30とみなして算定します。(7割・5割・2割の軽減判定も同様に給与所得を本来の30/100として算定されます。)
(2)高額療養費などの所得区分判定についても,非自発的失業者の方の給与所得を本来の100分の30として算定します。
■軽減の期間
 離職日の翌日から翌年度末までの期間です(ただし、平成21年3月31日〜平成22年3月30日の間に離職された方は平成22年度に限り軽減されます)。  
※軽減適用後の税額の通知は、申請月の翌月以降となり、以降の納期で年税額が調整されます。また、軽減適用後の国民健康保険税が既に納付された税額より少ない場合は還付になります。
■申請手続
 「雇用保険受給資格者証」「印鑑」をご持参のうえ、お近くの窓口センターまたは保険・医療課までお越しください。
※「雇用保険受給資格者証」が無い場合は、軽減を受けられませんので必ずご持参ください。紛失等による再交付についてはハローワークへお問い合わせください。)
非自発的失業者の軽減制度に対するお問い合わせ先
滝野庁舎 市民安全部保険・医療課  TEL:0795-48-3002
社庁舎 総務部税務課  TEL:0795-43-0397
※当該軽減制度に該当されない場合でも加東市の条例による減免制度の対象となる場合もありますので、上記担当課までお問い合わせください。



お問い合わせ 総務部税務課(社庁舎)

TEL:0795-43-0397 E-mail:zeimu@city.kato.lg.jp

▲このページの上部に戻る

 

Copyright (C) 加東市 All Rights Reserved.