児童福祉・母子福祉 | 保育所・アフタースクール | 障害者福祉 |
高齢者福祉 | 介護保険 |その他の生活支援 |
児童福祉・母子福祉
<児童手当 >
◇平成24年4月から「子ども手当」が「児童手当」に変わりました◇
| 平成24年4月から、「子ども手当」が「児童手当」に変更となりました。詳しくは下記をご覧ください。 (注)平成24年3月末まで子ども手当を受給していた方は、改めて申請いただく必要はありません。(6月の現況届で要件などを確認します)
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| 手当を受けられる方 | 加東市に住所があり、中学校修了前の国内に住んでいる子どもを養育している方 ※公務員の方は勤務先から支給されます。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
※養育している方のうち、所得が高い方(生計を維持している方)が受給者になります。
※子どもが教育を目的として海外に留学している場合は、受給できることがあります。
※離婚協議中等で父母が別居している場合は、子どもと同居している保護者が優先的に手当を受給できます。(単身赴任等、仕事を理由とした別居の場合は除く)
※父母が海外に住んでいる場合は、子どもと同居してにいる監護者を父母が指定することで、指定された方が児童手当を受給することができます。
※子どもが施設に入所している場合や、里親に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親が児童手当を受給します。
※未成年後見人がいる場合は、未成年後見人が児童手当を受給します。
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手当の支給額 (月額) |
※子どもの人数は、18歳になる最初の3月31日までの間にある子ども(高校生以下)の中で数えます。
※平成24年6月から所得制限が始まります。所得制限額を越えた方は、特例給付として対象児童1人につき、月額5,000円が支給されます。
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| 所得制限 |
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| 手当の支給月 (年3回) |
6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分) ※支給月の10日頃に口座に振り込みます。
※10日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に振り込みます。
※各ご家庭に振込通知書の送付はしませんので、広報等でご確認ください。 |
※原則として、認定請求のあった翌月分からの手当が支給されます。
※月末に、転入・出生をされた場合については、前住所の転出予定日・出生日の翌日から起算して、15日以内に申請をすれば、転出予定日・出生日の翌月分からの手当が支給されます。
※里帰り出産などのため、加東市外の市区町村で出生届を提出された場合、提出先の市区町村で児童手当の申請をすることはできません。加東市で児童手当の申請手続きをしてください。 |
手続方法については、こちらをご覧ください。
<児童扶養手当 >
| 手当を受けられる方 | 離婚などにより、父又は母と生計をともにできない場合や、父又は母に重度の障がいがある場合に、児童を養育している父又は母、あるいは父母に代わって児童を養育している方 |
|---|---|
| 対象となる児童 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童 ※児童に中度以上の障害がある場合は20歳に達する月まで |
| 手当の支給額 (月額) |
所得に応じて ・児童1人:41,430円〜9,780円 ・児童2人:46,430円〜14,780円 ・児童3人:49,430円〜17,780円 ※以降、1人増えるごとに3,000円の加算 |
| 手当の支給月 (年3回) |
8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月分)、4月(12月〜3月分) ※支給月の11日に口座に振り込みます。
※11日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に振り込みます。 |
※所得制限があります。
※公的年金を受給されている場合は、対象になりません。
※手当を申請するには事前に面接が必要です。あらかじめお電話・窓口で、面接日時の予約を
お取りください。
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詳しくは、児童扶養手当のてびきをご覧ください。
<特別児童扶養手当>
| 手当を受けられる方 | 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方 | |
|---|---|---|
| 対象となる児童 | 20歳未満で、一定程度の障がいのある児童 | |
| 手当の支給額 (月額) |
特別児童扶養手当 1級 | 50,400円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 33,570円 | |
| 手当の支給月 (年3回) |
8月(4月〜7月分)、11月(8月〜11月分)、4月(12月〜3月分)
※支給月の11日に口座に振り込みます。
※11日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に振り込みます。 |
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※所得制限があります。
※公的年金を受給されている場合は、対象になりません。 |
<ひとり親等福祉年金>
| 手当を受けられる方 | 市内に1年以上居住する方で、18歳までの児童を養育しているひとり親、あるいは父母に代わって児童を養育している方 |
|---|---|
| 対象となる児童 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童 |
| 年金の支給額 (年額) |
15,000円 ※児童2人目以降は、1人につき5,000円ずつの加算 |
| 申 請 時 期 | 9月上旬 ※児童扶養手当などでひとり親の認定を受けている方には、申請書を郵送します。
※前年度に年金を受けている方は、新たに申請の必要はありません。 |
| 支 給 日 | 10月25日 ※10月25日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に振り込みます。 |
※所得制限はありません。
※居住年数の基準日は、9月1日です。
※申請時期を過ぎても3月31日まで申請の受付けをすることができます。
その場合の支給日は、申請日により異なります。
※児童扶養手当などでひとり親家庭の認定を受けていない方で、該当すると思われる方は、お問い合わせください。 |
<母子家庭等自立支援>
■母子寡婦福祉資金貸付
母子家庭や寡婦の方の生活の安定や児童福祉の向上を図るために、「就学資金」、「技能修得資金」などの資金を、無利子または低利で貸し付けます。
■母子家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母の自立を支援するために、職業相談を通じて指定された職業能力開発のための講座を受講される方を対象に、職業訓練修了後、その受講料の一部を支給します。
■母子家庭高等技能訓練促進費
母子家庭の母が、看護師や介護福祉士などの資格取得のため、2年以上の養成機関で修学される場合に、生活の負担と軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的に訓練促進費等を支給します。
■母子家庭等相談
母子自立支援員が、ひとり親家庭等の方が抱えている様々な悩みごとの相談に応じ、自立に必要な情報提供・支援を行います。
※詳しくは、こちらをご覧ください。
<家庭児童相談室>
家庭児童相談員が、家庭に関する様々な悩みや心配事に応じ、解決方法を一緒に考えていきます。子ども本人、家族、教師、地域の方等、どなたからの相談にも応じます。
また、児童虐待に関する連絡(通告)も受付けています。「もしかして虐待かな?」と思った時は、ためらわずにご連絡、ご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
保育所・アフタースクール
<保育所>
加東市内保育所一覧
| 保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 経営 主体 |
|---|---|---|---|---|
| 社保育園 | 加東市木梨1129番地 | 0795-42-0573 | 150 | 公 |
| 米田保育園 | 加東市上久米272番地2 | 0795-44-0101 | 45 | 公 |
| 三草保育園 | 加東市上三草160番地 | 0795-42-0677 | 80 | 公 |
| 鴨川保育園 | 加東市平木1308番地 | 0795-45-0271 | 20 | 公 |
| 椿山保育園 | 加東市山国1559番地 | 0795-42-6001 | 80 | 私 |
| 泉保育園 | 加東市西垂水105番地 | 0795-42-0100 | 70 | 私 |
| 正覚坊保育園 | 加東市上田842番地2 | 0795-42-2692 | 80 | 私 |
| 東古瀬保育園 | 加東市東古瀬634番地2 | 0795-42-1078 | 60 | 私 |
| たきの愛児園 | 加東市上滝野746番地 | 0795-48-2090 | 100 | 私 |
| 河高保育園 | 加東市河高2116番地 | 0795-48-2398 | 70 | 私 |
| 高岡育児園 | 加東市高岡912番地2 | 0795-48-2624 | 60 | 私 |
| 加茂保育所 | 加東市北野235番地1 | 0795-48-5000 | 90 | 私 |
| 東条保育園 | 加東市掎鹿谷263番地1 | 0795-47-1601 | 90 | 私 |
| 秋津保育園 | 加東市秋津940番地4 | 0795-47-0745 | 45 | 私 |
| 緑ヶ丘保育園 | 加東市小沢306番地2 | 0795-46-0415 | 45 | 私 |
■入所申込
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平成24年度保育所入所案内
(1)保育所の入所申込みについて(PDF:498KB)
(3)保育所案内図(PDF:153KB)
(4)提出書類チェック(PDF:54KB)
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- 保育所に入所できる児童は、おおむね生後3か月から小学校就学前までの児童で、保護者や同居の親族が働いているなどの理由で保育できない児童です。
- 新年度の入所募集は広報、ケーブルテレビなどでお知らせします。(10〜11月頃)
- 年度途中でも定員に余裕がある場合は入所できます。
- 申込書類は、こちらからダウンロードできます。
■保育料
平成24年度保育料徴収基準額表
| 各月初日の入所児童の属する世帯区分 | 徴収基準額(月額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
| 第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2階層 | 第1階層及び第4〜第10階層を除き、前年度分市町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税 非課税世帯 |
8,000 | 6,000 | 5,000 |
| 第3階層 | 市町村民税 課税世帯 |
16,000 | 15,000 | 13,000 | |
| 第4階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯
※住宅借入金等特別控除、配当控除及び外国税額控除等については、所得税の控除対象とせず、また、年少扶養控除・特別扶養控除廃止の影響がないものとして計算します。 |
40,000円未満 | 24,000 | 23,000 | 21,000 |
| 第5階層 | 40,000円以上 69,000円未満 |
33,000 | 28,000 | 25,000 | |
| 第6階層 | 69,000円以上 103,000円未満 |
38,000 | 31,000 | 27,000 | |
| 第7階層 | 103,000円以上 252,500円未満 |
45,000 | 35,000 | 29,000 | |
| 第8階層 | 252,500円以上 413,000円未満 |
52,000 | |||
| 第9階層 | 413,000円以上 734,000円未満 |
64,000 | |||
| 第10階層 | 734,000円以上 | 70,000 | |||
- 年齢区分は、3月31日現在の満年齢で決定します。
- 同一世帯の就学前児童が、2人以上同時に保育所などの施設に通所するか、サービスを利用している場合、保育料は、1人目:基準額、2人目:基準額の1/2、3人目以降は無料となります。※保育所以外に通所等されており対象となる場合は、それを証明できる書類のコピーを持参して申し出てください。
- 母子家庭等の世帯の状況により保育料が減免(免除)になる場合があります。
(入所児童の属する世帯が第2〜3階層に認定された場合で、次の(1)〜(5)いずれかに該当するときは、以下の表を適用します)(1)母子及び寡婦福祉法に定める母子家庭及びこれに準ずる父子家庭の世帯(2)同じ世帯に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方がいるとき(3)同じ世帯に特別児童扶養手当支給対象児がいるとき(4)同じ世帯に国民年金に定める障害基礎年金等の受給者がいるとき(5)申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯※該当する場合は、それを証明できる書類(障害者手帳など)のコピーを持参して申し出てください。
| 階層区分 | 徴収基準額 | ||
|---|---|---|---|
| 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
| 第2階層 | 0 | 0 | 0 |
| 第3階層 | 15,000 | 14,000 | 12,000 |
<アフタースクール >
加東市内アフタースクール
| 施設名 | 学校区 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| やしろなかよしくらぶ | 社 | 加東市社1652番地1 | 0795-42-8200 |
| ふくだなかよしくらぶ | 福田 | 加東市東古瀬477番地1 | 0795-42-8543 |
| よねだなかよしくらぶ | 米田 | 加東市上久米272番地2 | 0795-44-0101 |
| みくさなかよしくらぶ | 三草 | 加東市上三草155番地1 | 0795-42-6300 |
| かもがわなかよしくらぶ | 鴨川 | 加東市平木1308番地 | 0795-45-0271 |
| 滝野東小学校クラブ | 滝野東 | 加東市新町88番地 | 0795-48-2811 |
| 滝野南小学校クラブ | 滝野南 | 加東市高岡949番地35 | 0795-48-0321 |
| 東条東げんきクラブ | 東条東 | 加東市掎鹿谷56番地 | 0795-47-0601 |
| 東条西げんきクラブ | 東条西 | 加東市吉井298番地 | 0795-46-1166 |
■入所申込
平成24年度加東市アフタースク−ルのしおり(PDF:302KB)
- 対象となる児童は、小学校1〜3年生の児童で、放課後に仕事等の理由で家族の方が家庭にいない世帯の児童です。障害児については、小学校6年生まで入所可能ですが、入所に際して要件がありますので、ご相談ください。
- 平成24年度実施日及び実施時間は、学校開校日の月曜日から金曜日までの授業終了後から午後6時までです。春・夏・冬休み、学校代休日は、午前7時30分から午後6時までです。
- 平成24年度利用者負担金額は、月額6,000円、 8月分(夏休み)15,000円です。(別途おやつ代が必要な場合があります。)
- 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯を対象に利用者負担金減額制度があります。減額を受けるためには申請が必要です。
- 新年度の入所募集は広報、ケーブルテレビなどでお知らせします。(毎年10〜11月頃)
- 申込書類は、こちらからダウンロードできます。
<加東市ファミリー・サポート・センター>
加東市では、市民のみなさんがお互いに助け合いながら子育て支援を行うファミリー・サポート・センター(市役所社庁舎東棟)を設置しています。
ファミリー・サポート・センターは、「子育ての応援をしてほしい方」と「子育ての応援をしたい方」が、依頼会員、協力会員、両方会員のいずれかに登録し、お互いに助け合いながら育児の相互応援活動を行う会員制の組織です。
障害者福祉
<障害者手帳>
- 身体障害者手帳
身体に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から6級の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。 - 療育手帳
知的障害者(児)と判定された方に交付され、障害の程度によってA、B1、B2の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。 - 精神障害者保健福祉手帳
精神に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から3級の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。
<各種手当>
| 名称 | 対象者 | 支給額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特別障害者 手当 |
在宅で20歳以上の重度心身障害者(常時特別介護が必要な方) | 月額 26,340円 |
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| 障害児 福祉手当 |
在宅で20歳未満の重度心身障害児(常時特別介護が必要な方) | 月額 14,330円 |
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| 福祉手当 (経過措置分) |
20歳以上の障害者で従来の福祉手当の受給資格のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、障害基礎年金を支給されない方 | 月額 14,330円 |
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| 重度心身 障害者(児) 介護手当 |
在宅で6か月以上寝たきり等の状態にある、心身障害者(児)の介護者 | 月額 10,000円 |
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| 福祉年金 | 障害者手帳所持者 | 等級に応じて15,000円8,000円5,000円 |
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<自立支援医療>
| 名称 | 対象者 | 助成内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 精神疾患通 院医療 |
精神疾患の治療のために継続的な通院が必要な方 | 自己負担額の一部を助成します。 | 有効期間1年。 継続申請が必要です。 |
| 更生医療 (18歳以上) |
身体障害者手帳所持者でペースメーカー埋め込み手術、人工関節置換手術、人工透析等の治療が必要な方 | 事前申請が必要です。 | |
| 育成医療 (18歳未満) |
手術等を行うことにより短期間に治療効果が期待できる方 | 事前申請が必要です。 兵庫県社健康福祉事務所が窓口です。 |
<各種助成制度>
| 主な制度の名称 | 備考 |
|---|---|
| 補装具の交付・修理 日常生活用具の給付 有料道路通行料金の割引 鉄道運賃の割引 NHK放送受信料の減免 自動車運転免許の取得費助成 自動車改造費の助成 |
|
<自立支援サービス>
障害者の自立支援や社会参画を支援するためのサービスを、利用者自身が選択して(1割の自己負担で)利用する制度です。
■給付のながれ
- 利用者が市に対して支給の申請を行っていただきます。
- 市が支給の決定(認定審査会)を行います。
- 利用者がサービス提供事業者を選び、契約を行っていただきます。
- 受けたサービスに応じて、事業者に対して利用者が費用(1割)を負担していただきます。
- 事業者が市に対して残りの費用(9割)を請求します。
- 市が事業者に対して請求額を支払います。
■給付の種類
| 給付の分類 | 主なサービスの内容 | |
|---|---|---|
| 自立支援給付 | 介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) |
| 行動援助 | ||
| 児童デイサービス | ||
| 短期入所(ショートステイ) | ||
| 重度訪問介護 | ||
| 療養介護 | ||
| 生活介護 | ||
| 重度障害者等包括支援 | ||
| 共同生活介護(ケアホーム) | ||
| 施設入所支援 | ||
| 訓練等給付 | 共同生活援助(グループホーム) | |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | ||
| 就労移行支援 | ||
| 就労継続支援(雇用型・非雇用型) | ||
| 自立支援医療 | ||
| 補装具 | ||
| 地域生活支援事業 | 相談支援 | |
| 日常生活用具給付 | ||
| 地域活動支援 | ||
| コミュニケーション支援 | ||
| 移動支援 | ||
| 福祉ホーム | ||
<加東市障害者生活支援センター>
さまざまな障害をお持ちの方々が住み慣れた地域で安心して、自分らしく暮らしていけるように自立と社会参加への促進をはかることを目的に支援を行います。
<さぽーとノート>
発達障害、知的障害、身体障害等をもつ方が相談機関やサービス事業者などを利用する際に、情報を提供し、個人の状態に応じて一貫した支援が受けられるように、障害者(児)にかかわる多くの人たちが連携を深めるために「さぽーとノート」を作成しました。
「さぽーとノート」は、こちらからダウンロードできます。
高齢者福祉
<在宅福祉サービス>
| 事業名 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 福祉タクシー利用券助成事業 | タクシーの乗車料金の一部を助成する利用券を交付します。 | 加東市に住民登録があり、市町村民税非課税又は均等割のみ課税の方で、次のいずれかに該当する方 (施設入所者を除く)
|
| はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧施術費助成事業 | 指定の施術所を利用された場合に、その費用の一部を助成する利用券を交付します。 | 加東市に住民登録があり、市町村民税非課税又は均等割のみ課税の方で、次のいずれかに該当する方
|
社窓口センター TEL:0795-43-0390
滝野窓口センター TEL:0795-48-3001
東条窓口センター TEL:0795-47-1300
| 事業名 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 日常生活用具給付・ 貸与事業 |
火災警報機、自動消火器、電磁調理器、聴覚障害者用屋内信号装置などを給付・貸付します。 | おおむね65歳以上で低所得のひとり暮らし高齢者等 |
| 緊急通報システム 貸与事業 |
消防署へ直通の緊急通報装置を貸与します。 | おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者と重度身体障害者、高齢者のみの世帯等 |
| 家族介護手当支給 事業 |
年額100,000円の介護手当を支給します。 | 市町村民税非課税世帯で、在宅の要介護4または5の高齢者を介護されている家族の方 (注)過去1年間に介護保険のサービスを受けていない場合に限ります。 |
| 人生80年いきいき 住宅助成事業 |
既存住宅を高齢者等に配慮した住宅に改造するための費用の一部を助成します。 ※詳しくは、パンフレットをご覧ください。 |
要介護・要支援の認定を受けた方、身体障害者、知的障害者、65歳以上の高齢者 |
| 介護用品の給付事業 | 紙おむつ、尿とりパット等の介護用品を給付します。 | 在宅で要介護4若しくは5の高齢者を介護されている家族の方または在宅の重度身体障害者で寝たきりの方を介護されている家族の方 |
| 事業名 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 生きがい活動支援 通所事業 |
デイサービスセンター等で生活指導、教育講座や高齢者スポーツ活動などを行います。 | 概ね60歳以上の虚弱で家に閉じこもりがちな方 |
| 軽度生活援助事業 | 支援員を派遣して、軽易な日常生活の援助や指導を行います。(介護保険サービスを除く) | 65歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの世帯で日常の援助を必要とする方 |
| 在宅認知症高齢者家族 介護者教室 |
認知症の高齢者を介護する「家族介護者のつどい」などを行います。 | 認知症の高齢者を介護されている家族の方 |
福祉部高齢介護課(ラポートやしろ) TEL:0795-43-0440
地域包括支援センター(ラポートやしろ) TEL:0795-43-0431
介護保険
<介護保険の加入者>
市内に居住する40歳以上の人は、加東市の介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上64歳まで)に分けられます。
<介護保険料>
■平成24年4月より介護保険料が変わりました。
第5期の介護保険料の月額基準額は、第4期の軽減後の月額基準額4,350円より1,250円あがり5,600円となっています。
|
(保険料増加の主な要因) (1)介護サービス利用量の増加
(2)65歳以上の保険料負担割合の改正に伴う引き上げ(20%→21%)
(3)介護報酬の改正等に伴う介護報酬の増額
(4)県財政安定化基金への償還金
|
■65歳以上の方の保険料
65歳以上の方の保険料は、介護サービスで使う費用のうち、65歳以上の高齢者が負担する必要額を65歳以上の高齢者で除した額を基準額として決定します。第5期(平成24年度から26年度まで)の加東市の基準額は、年額67,200円です。
また、第4期(平成21年度から平成23年度まで)は1〜6段階まででしたが、より所得の状況に応じた保険料となるように、今回さらに細かく区分され、1〜7段階までになります。
| 所得段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 保険料 (年額) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者の世帯 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方 |
基準額×0.5 | 33,600円 | |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.5 | 33,600円 | |
| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階または第2段階に該当しない方 | <減額措置対象者> 前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円以下の方 |
基準額×0.6518 | 43,800円 |
| <上記以外の方> 前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円を超える方 |
基準額×0.75 | 50,400円 | ||
| 第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方 | <減額措置対象者> 前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.9018 | 60,600円 |
| <上記以外の方> 前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
基準額×1.0 | 67,200円 | ||
| 第5段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円未満の方 | 基準額×1.25 | 84,000円 | |
| 第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上380万円未満の方 | 基準額×1.5 | 100,800円 | |
| 第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が380万円以上の方 | 基準額×1.75 | 117,600円 | |
−納め方−
(特別徴収)
※平成18年4月から、遺族年金、障害年金等も天引きの対象となりました。
※老齢福祉年金は天引きの対象になりません。
(普通徴収)
※指定金融機関または市役所窓口センターで納付できます。
※口座振替による納付も可能です。
■40〜64歳の方の保険料
| 決まり方 | 納め方 | |
|---|---|---|
| 国民健康保険の方 | 所得や世帯におられる40〜64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 |
| 国民健康保険以外の 健康保険の方 |
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。 (詳しくは現在加入中の健康保険等にお問い合わせください) |
<要介護認定の手続き>
介護保険を利用するには、まず加東市が行う「要介護認定」を受けましょう。
1.申請していただきます。
※地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設にも申請を依頼することができます。
※更新の申請は、窓口センターでも行うことができます。
2.認定を行います。
3.結果を通知します。
| 申請から30日以内に認定結果を通知します。 | |
| 要介護1〜5と認定されると 居宅介護支援事業者が作成する居宅介護サービス計画により、居宅介護サービスを利用することができます。 直接施設との契約により、施設サービスを利用することができます。 |
要支援1〜2と認定されると 地域包括支援センターが作成する居宅介護予防サービス計画により、介護予防サービス(新予防給付)を利用することができます。 |
<介護保険で利用できるサービス>
| 利用対象者 | サービス の区分 |
サービス等の種類 |
|---|---|---|
| 要介護 認定者 |
介護 サービス |
●全国一律法定サービス −居宅サービス− 訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具購入、住宅改修、居宅介護サービス計画 −施設サービス− 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設 ●地域密着サービス −居宅サービス− 夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護 −施設サービス− 介護老人福祉施設入所者生活介護 |
| 要支援 認定者 |
介護予防 サービス |
●全国一律法定サービス −居宅サービス− 訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具購入、住宅改修、介護予防サービス計画 ●地域密着サービス −居宅サービス− 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護 |
<加東市地域包括支援センター>
地域の高齢者の総合相談の拠点です。高齢者が住みなれた地域でいきいきとした生活を送れるよう、関係機関とともに支援していきます。
その他の生活支援
<生活保護>
生活保護は、生活に困窮する方が、その利用することのできる資産や能力、その他のあらゆるものを、その最低限度の生活維持のために活用しても、なお最低限度の生活を維持できない世帯に対して、国の基準にしたがい困窮の程度に応じて、必要な最低限度の生活を保障するとともに、世帯の自立を支援する制度です。
■生活保護の種類
- 生活扶助・・・毎日の暮らしに必要な費用を扶助します。
- 住宅扶助・・・家賃や地代などを扶助します。
- 教育扶助・・・義務教育に必要な学用品や給食代などを扶助します。
- 介護扶助・・・介護保険のサービスを受けるために必要な費用を扶助します。
- 医療扶助・・・病院で治療を受けるための費用を扶助します。
- 出産扶助・・・出産に必要な費用を扶助します。
- 生業扶助・・・仕事に就くための費用や技術を身につけるための費用を扶助します。
- 葬祭扶助・・・葬祭を行うための費用を扶助します。
■生活保護を受けるためには
- 生活保護を受けようとするときは、下記の窓口および民生・児童委員に相談してください。
※お住まいの区域の担当民生・児童委員については社会福祉課までお問い合わせください。 - 事前の相談・申請に基づき、資産や収入状況の調査、扶養義務者に対する扶養依頼などを行い、その結果に基づいて保護を決定します。
<社会福祉協議会>
社会福祉協議会とは、地域社会における住民主体の福祉活動の中核となり、地域福祉の向上を目的とする公共性・公益性の高い民間非営利団体です。
加東市においては、加東市社会福祉協議会が行政や他の民間組織とともに様々な福祉サービスを行っています。
■ボランティアセンター
加東市社会福祉協議会にはボランティアセンターがあり、ボランティア活動を行おうとする方のサポートをしています。興味のある方はお問い合わせください。
本部・社支部(社福祉センター内) TEL:0795-42-2006
滝野支部(滝野福祉センターはぴねす滝野内) TEL:0795-48-0800
東条支部(東条福祉センターとどろき荘内) TEL:0795-46-0911
