障害者控除対象者認定証について

更新日:2021年04月16日

障害者控除とは

納税者自身、同一生計配偶者(納税者の配偶者で、合計所得金額が38万円以下の方)または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、一定の金額に所得控除を受けることができます。

対象者

身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、要介護認定を受けており、下記の基準に該当する方。

基準
(1) 障害者認定基準
知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 1. 要介護1,2または3の者で、主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」が3、4またはMのもの。
2. 要介護4または5の者で主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」が3のもの。
(2) 特別障害者認定基準
知的障害者(重度)に準ずる者 3. 要介護4または5の者で、主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」が4またはMのもの。
ねたきり老人(右の状態が6箇月以上継続していること。) 4. 要介護4または5の者で、主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」がBまたはCのもの。

 この認定の基準日は、申請日の属する年度の12月31日とします。

  (亡くなられた場合は、その亡くなられた日を基準日とします。)

手続きに必要なもの

  • 対象者(本人)の介護保険被保険者証
  • 申請者の身分証明証(運転免許証・保険証等)
  • 印鑑(申請に来られる方のもの)

注意事項

  • 当申請をされる前に、一度対象の可否について高齢介護課までお問い合わせください。
  • 要介護認定を受けた方が、必ずしも障害者控除対象者認定の対象になるとは限りません。
  • 障害者控除対象者認定証については、後日の郵送となり、原則即日交付は致しませんので、ご了承ください。
  • すでに身体障害者手帳・療育手帳を交付されている方は、この障害者控除対象者認定の申請をする必要はございません。
  • 所得税または市県民税が非課税の方は申請する必要はございません。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 高齢介護課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0440
ファックス:0795-42-1735
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