創業支援
特定創業者支援等事業による創業者支援

加東市では、創業を目指す方への支援を強化するために、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、平成27年10月に国の認定を受けました。
創業支援事業計画の概要(PDF:284.2KB)
この計画に基づく「特定創業支援等事業(創業塾)」を受けた方は、加東市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大等の特例が適用されることになります。
交付対象者
加東市商工会が実施する「創業塾」において、「経営」、「財務」、「人材育成」、「財路開拓」の4つについて学習し、受講修了書を受領された方
証明書交付までの流れ
創業塾受講後、加東市へ証明書の交付申請を行ってください。
こちらの「申請書」を提出してください。(PDFファイル:84.5KB)
商工観光課にて、受講状況等を確認後、対象者には証明書を交付します。
証明書の交付手数料は無料です。
証明書の有効期限は、令和4年3月31日までです。
証明により活用できる支援制度について
1.会社設立時の登録免許税の軽減
加東市内での創業に限り、会社(注)設立時の登録免許税を軽減
(注)会社とは、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指します。
株式会社または合同会社の場合・・・登録免許税を資本金の0.7%から0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
合名会社または合資会社の場合・・・1件につき、6万円の登録免許税を3万円に軽減
対象者・・・加東市の特定創業等支援事業による支援を受けた方のうち、創業を行おうとする方または創業後5年未満の方
2.創業関連保障の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠(1,000万円から1,500万円まで)拡大
(注)融資には審査があります。市外で創業される場合も対象になります。
創業関連保障の申込可能期間(事業開始の2か月前から6か月前まで)拡大
対象者・・・加東市の特定創業支援等事業による支援を受けた方のうち事業開始から6か月前から創業後5年未満の方
4.加東市創業者支援補助事業
創業後3年未満の創業者で、加東市商工会からの推薦を受けた方に、販路開拓に取り組むために必要な経費の3分の2(上限50万円)を補助します。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
ファックス:0795-43-0552
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更新日:2021年04月14日