更新手続き

更新日:2023年04月01日

 

 令和元年10月1日の水道法一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。引き続き指定を受けようとする場合には、有効期間内の更新手続きが必要となります。

 改正水道法の施工日(令和元年10月1日)より前に指定を受けていた事業者の初回更新までの有効期間は、指定を受けた日によって異なります。

更新有効期間
指定を受けた日 初回更新までの有効期間 受付状況
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで 受付中
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

 

※更新手続きを行わなければ指定が失効し、加東市内で給水装置工事が実施できなくなります。

 

 令和4年度の更新対象指定事業者には、案内文を郵送しています。手続きの詳細につきましては「指定工事店更新案内(PDFファイル:111.6KB)」をお読みください。

 

更新手続きの様式等

事業の廃止、休止又は再開

廃止・休止の場合は30日以内、再開の場合は10日以内に提出してください。

廃止の場合は「加東市指定給水装置工事事業者証」を返納してください。

 

【様式】

指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(Excelファイル:11.3KB)

 

【記入例】

指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(PDFファイル:190KB)

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 上下水道部 管理課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0533
ファックス:0795-43-0548
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