更新手続き
令和元年10月1日の水道法一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。引き続き指定を受けようとする場合には、有効期間内の更新手続きが必要となります。
改正水道法の施工日(令和元年10月1日)より前に指定を受けていた事業者の初回更新までの有効期間は、指定を受けた日によって異なります。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 | 受付状況 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで | 受付中 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで | ー |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで | ー |
※更新手続きを行わなければ指定が失効し、加東市内で給水装置工事が実施できなくなります。
令和4年度の更新対象指定事業者には、案内文を郵送しています。手続きの詳細につきましては「指定工事店更新案内(PDFファイル:111.6KB)」をお読みください。
更新手続きの様式等
【様式】
様式第1 指定給水装置工事事業者指定申請書(Wordファイル:21.2KB)
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(Wordファイル:18.3KB)
【記入例】
様式第1 指定給水装置工事事業者指定申請書(PDFファイル:98.4KB)
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(PDFファイル:231.3KB)
事業の廃止、休止又は再開
廃止・休止の場合は30日以内、再開の場合は10日以内に提出してください。
廃止の場合は「加東市指定給水装置工事事業者証」を返納してください。
【様式】
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(Excelファイル:11.3KB)
【記入例】
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 上下水道部 管理課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0533
ファックス:0795-43-0548
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更新日:2023年04月01日