ご家庭で井戸水を利用されているお客様へ
井戸水を使用し、下水道に排水している場合、世帯の人数等に変更が生じた場合は、下水道使用料も変更になるため、届出が必要です。
届出が必要な場合
- ご家族の方が転勤や進学により離れて暮らすようになった、あるいは死亡などにより一緒に住む人数が減った
- 結婚、同居、出産などにより一緒に住む人数が増えた
- 水道水のみを使用していたが、新たに井戸水を併用するようになった
- 水道水の使用を止めて、井戸水のみの使用に切り替えた
- 井戸水のみを使用していたが、新たに水道水を併用するようになった
- 井戸水の使用を止めて、水道水のみの使用に切り替えた
以上のような場合は、『汚水排除量認定基準異動届』を必ず提出してください。 『汚水排除量認定基準異動届』は、水道お客さまセンターまたは上下水道部管理課にも備え付けています。
使用料の変更は、届出完了後の翌月使用分からとなりますのでご注意ください。
井戸水を使用される場合の下水道使用料
井戸水を使用される場合の下水道使用料については、下記ページ内の下水道使用料をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 上下水道部 管理課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0533
ファックス:0795-43-0548
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2017年09月01日