新型コロナウイルス感染症にかかる自立支援医療(精神通院医療)受給者証有効期間の延長について(12月17日更新)

更新日:2020年12月17日

重要なお知らせ

令和2年4月30日付で厚生労働省から通知があり、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間を迎える受給者については、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、有効期間を1年間延長することになりました。

有効期間延長について

1.有効期間が令和2年5月から令和3年2月までの間に満了する受給者証をお持ちの方

2.有効期間が令和2年3月から4月までの間に満了し、現時点で更新申請をしていない方

上記1及び2に該当する方は、更新申請手続きを省略し、満了日を1年間延長しているものとして取り扱います。現在お持ちの受給者証をそのまま医療機関へご提示いただき、加東市から案内を受けている旨をお申し出ください。

3.既に更新申請を提出していただいた方

通常通り新しい受給者証を発行します。

 

  • 医療機関へ臨時的取り扱いとして、有効期間を超えた受給者証も当面有効である旨周知済であることを申し添えます。

 4.有効期間が令和3年3月以降に満了する受給者証をお持ちの方(令和2年12月17日追記)

令和2年11月13日付で厚生労働省から通知があり、令和3年3月以降に有効期間が満了する受給者に係る支給認定等については、通常の手続きにより行うことになりました。対象となる方につきましては、ご注意くださいますようお願いいたします。

新規申請、変更申請について

新規申請、変更申請(保険証の変更、指定医療機関の変更等)に関しては、通常通り申請手続きが必要となります。郵送でのお手続きも可能ですので、ご利用ください。必要な添付書類についてはお問い合わせください。

自立支援医療(精神通院医療)受給者証の次回更新時の診断書提出について

令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に診断書の提出が必要であった方、不要であった方ともに、診断書を提出する時期を1年遅らせます。
(例)令和2年5月31日に有効期間が満了する方

  • 診断書提出が必要であった方→有効期間(令和3年5月31日)の更新時に診断書提出が必要
  • 診断書提出が不要であった方→有効期間(令和3年5月31日)の更新時に診断書提出が不要

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 社会福祉課 障害者福祉係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0409
ファックス:0795-42-6862
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