新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取り扱いについて(5月25日掲載)

更新日:2020年05月25日

重要なお知らせ

令和2年4月30日付で厚生労働省から通知を受け、精神障害者保健福祉手帳の更新手続きについて下記のとおり取り扱うこととしましたので、ご案内いたします。

更新手続きについて

 令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に有効期間を迎え、診断書の提出が必要な方は、申請書の提出をもって、現在の有効期間の日から1年以内は診断書の提出を猶予し、有効期間を更新できます。その場合、障害等級は更新前の等級とします。

診断書について

 今回は臨時的に、診断書の提出を1年間猶予するものであり、提出自体を免除するものではないため、猶予期間内に必ず診断書を提出してください。猶予期間の1年間を超えて診断書の提出がなかった場合には、無効になるためご注意ください。(更新時点に遡及して無効とせず、診断書の提出期限をもって無効となります。)

その他

  • 診断書の提出猶予であり、申請手続きは必要となります。自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方は取り扱いが異なりますのでご注意ください。
  • 通常通り診断書を提出しての更新申請も可能です。
  • このお知らせは、更新時に診断書が必要な場合の取り扱いとなります。新規・年金証書での更新・変更等の申請については通常通り手続きが必要となります。
  • 郵送でのお手続きも可能ですので、ご利用ください。必要な添付書類についてはお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 社会福祉課 障害者福祉係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0409
ファックス:0795-42-6862
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