社地域小中一貫校建設工事における土壌汚染について

更新日:2023年03月30日

社地域小中一貫校建設工事における土壌汚染について

 社地域小中一貫校建設工事において、建設発生土に関して土壌汚染対策法に準じた土壌調査を実施したところ、土壌溶出量基準を超える特定有害物質の「ふっ素及びその化合物」を検出しました。なお、その他の特定有害物質は検出しませんでした。

 土壌溶出量基準を超えた土壌は、土壌汚染対策法に準じ適正に搬出するため健康被害はございません。

 土壌調査結果は次のとおりです。

■調査対象地

 社地域小中一貫校建設工事区域内(加東市木梨1134番62)

 

■調査実施期間

 令和4年12月21日から令和5年2月6日まで

 

■調査項目

 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の土壌溶出量及び土壌含有量

 

■調査結果

(1)調査概要

 土壌汚染調査結果について(PDF 土壌汚染区域図・データ表)

 

(2)土壌溶出量

 ふっ素及びその化合物が次表のとおり土壌汚染対策法に規定する土壌溶出量基準を超えました。

土壌溶出量基準

特定有害物質

土壌溶出量基準

測定結果最大値

最大値検出深度

基準超過土壌検出深度

超過区画数/調査区画数(注)

ふっ素及びその化合物

0.8mg/L以下

1.9mg/L

1.5~2.0m

0.0~3.0m

15/77

(注)調査対象地を10メートル格子で分割した区画数

 

(3)土壌含有量

 すべての調査地点で土壌汚染対策法に規定する土壌含有量基準以下でした。

 

(4)その他

 当該地に井戸水などの地下水を利用する施設はありませんが、ふっ素及びその化合物の汚染水の流出を調査する観点から、社地域小中一貫校建設工事区域の直下流のため池の水質調査を実施したところ、ふっ素及びその化合物は検出しませんでした。

 

 よって、工事区域の社中学校及びその周辺に対しての健康被害はございません。

 

■土壌汚染の原因

 当該地において、ふっ素及びその化合物の取り扱い等の地歴はなく、汚染の原因は不明です。

 

■当該地の状況

 土壌溶出量基準を超えた土壌の除去及び汚染土壌処理施設(処理業者)への搬出を実施しています。

 

参 考

■特定有害物質のふっ素及びその化合物について

 ふっ素を継続的に飲み水によって体内に取り込むと0.9~1.2mg/Lの濃度で12~46%の人に軽度の斑状歯が発生することが報告されており、最近のいくつかの研究では1.4mg/L以上で骨へのふっ素沈着の発生率や骨折のリスクが増加するとされています。

 なお、厚生労働省では、過剰摂取による健康被害の防止の観点から、栄養補助食品として用いるふっ素の上限摂取量を1日4mg以下としています。

(出典:公益財団法人日本環境協会「事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン」)

 ふっ素及びその化合物は、自然界でも海水中や土壌に含まれています。また、多くの生活用品に含まれている物質で、例えば歯磨き粉に含まれて虫歯予防のための歯の表面硬化剤として使われており、日常的に接しているものです。

 よって、ふっ素及びその化合物を含んだ井戸水などの地下水を継続して過剰に経口摂取しない限り健康被害はありません。

 

■用語解説

「特定有害物質」

 土壌に含まれることに起因して、人の健康に係る被害を生じるおそれのあるものとして政令で定められた物質(PDF 特定有害物質基準表)

 

「土壌溶出量基準」

 土壌から特定有害物質が地下水に溶出し、その地下水を飲用することによる健康影響を考慮して設定

 

「土壌含有量基準」

 特定有害物質が含まれる土壌を直接摂取することによる健康被害を考慮して設定

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