新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例について(5月1日掲載)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。猶予期間中については、延滞金はかかりません。
対象となる方
以下1,2のいずれも満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります。
1 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2 一時に納付又は納入を行うことが困難であること。
対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税及び国民健康保険税が対象となります。
申請手続
関係法令の施行から2か月後、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現金及び預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 徴収係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0398
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2020年09月08日