新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等に対する固定資産税及び都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、事業者の所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税を、令和3年度課税の1年度分に限り、事業収入の前年同期と比べた減少率に応じ、2分の1又は全額軽減します。
軽減措置の対象者と対象資産
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している次の要件を満たす中小事業者等
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
・従業員1,000人以下の個人
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方、また、大企業の子会社等、次のいずれかの要件に該当する企業は対象外となります。
1. 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
事業用家屋
事務所や店舗、工場、不動産賃貸業を営む方が所有する賃貸マンション等
償却資産
事業用に使用している資産のうち、法人税や所得税の計算をする際に減価償却している資産
本制度の適用による軽減率
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小事業者等の令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比べて30%以上50%未満減少している場合の軽減率は2分の1となり、50%以上減少している場合の軽減率は100%(全額軽減)となります。
減収割合 | 軽減率 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
50%以上減少 | 全額 |
軽減率2分の1の特例を受ける場合、他の課税標準の特例措置との重複適用はできません。
軽減を受けるための手続き
認定経営革新等支援機関等への申請
加東市への申告前に、軽減措置の対象になることについて、「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける必要があります。
下記に添付している加東市の特例申告書に必要事項を記入し、次の必要書類をご用意のうえ、「認定経営革新等支援機関等」に軽減措置の対象になることの確認を受けてください。(特例申告書の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記名・押印をもらってください。)
1.特例申告書 | 申告書の様式は、下記「特例申告書様式」をダウンロードしてください。 なお、事業用家屋に対する軽減を受けようとする場合は、申告書の「(別紙)特例対象資産一覧」についても、認定経営革新等支援機関等に確認依頼をしてください。 |
2.収入減を証する書類 | 会計帳簿や青色申告決算書の写し等 |
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類 | 事業用家屋に対する軽減を受けようとされる方は、家屋の事業用割合確認のため、以下のいずれかの書類を提出してください。 ・所得税青色申告決算書(減価償却費の計算) ・収支内訳書(減価償却の計算) ・その他公的な書類で事業用の割合が記載されているもの |
4.場合によって提出が必要となる書類 |
収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合 |
国土交通省ホームページ(新型コロナウイルス感染症対策について)(外部サイト)
申請書ダウンロード
特例申告書様式(PDF形式) (PDFファイル: 349.2KB)
特例申告書様式(DOCX形式) (Wordファイル: 32.0KB)
特例申告書様式(記入例)(PDF形式) (PDFファイル: 398.2KB)
なお、認定経営革新等支援機関等とは、国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会議所等です。具体的な認定経営革新等支援機関等については下記のリンク先をご覧ください。
中小企業庁ホームページ(認定経営革新等支援機関 検索システム)(外部サイト)
金融庁ホームページ(認定経営革新等支援機関一覧)(外部サイト)
加東市への提出書類
1.特例申告書 | 認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの |
2.(別紙)特例対象資産一覧 | 事業用家屋に対する軽減を受ける場合 特例対象家屋の「課税明細書の写し」又は「対象家屋の不動産登記簿や権利書等の写し」を添付してください。 |
3.認定経営革新等支援機関等に提出した書類(写し) |
・収入減を証する書類 |
償却資産に対する軽減を受けるには、別途令和3年度償却資産申告書の提出が必要です。
軽減の申告と併せて提出してください。
受付期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで(消印有効)
また、申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなります。必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。
提出先
〒673-1493
加東市社50番地
加東市総務財政部税務課資産税係 宛
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申告をお願いします。
その他
・認定経営革新等支援機関等の審査には時間がかかる可能性がありますので、お早めに手続きをお願いします。
・虚偽の申告をした場合は、地方税法附則第63条(令和2年12月31日以前は附則第61条)第4項又は第5項の規定に基づき処罰されることがあります。
・軽減を適用した後であっても、所有されている土地の状況や土地・家屋・償却資産が増加した方は税額の総額が増加することがあります。

本制度の詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
また、その他加東市における税制上の措置については、以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 資産税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0395
ファックス:0795-42-5282
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年10月16日