新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における、地方税に関する税制措置を実施することとしました。
市税における措置の概要は次のとおりです。
市・県民税関連
イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
政府が開催自粛を要請し、中止や延期された文化芸術・スポーツイベントの主催者に対し、観客等が入場料の払戻請求権を放棄した場合、所得税の寄附金控除の対象となる当該放棄した金額(上限20万円)のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるものについて、寄附金税額控除の対象とします。
文化庁ホームページ(チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度)(外部サイト)
スポーツ庁ホームページ(チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正)(外部サイト)
住宅借入金税額控除の適用要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和3年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の期日までに新築住宅の取得等の契約を行い、令和4年12月までに当該住宅に入居した時は、住宅借入金等特別控除額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、市・県民税の税額から控除します。
軽自動車税(環境性能割)関連
軽自動車税(環境性能割)の税率の臨時的軽減の延長
自家用乗用車を取得した際に課税される軽自動車税(環境性能割)の税率を1%分軽減する特例措置について、その適用期限を延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とします。
固定資産税・都市計画税関連
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋にかかる固定資産税及び都市計画税の特例措置(令和3年度課税分)
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて減少している場合、減収割合に応じて令和3年度分の償却資産と事業用家屋の課税標準を下記のとおり軽減します。
減収割合 | 軽減率 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
50%以上減少 | 全額 |
認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士等)の確認を受けて、令和3年2月1日までに令和3年度分の償却資産申告書とあわせて申告してください。
中小企業庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います)(外部サイト)
生産性向上に向けた償却資産及び事業用家屋にかかる固定資産税の特例措置の拡充(令和3年度以降課税分)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資をする中小事業者等を支援する観点から、生産性向上特別措置法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得する特例対象(現行は、機械、設備等)に一定の事業用家屋及び構築物を加え、課税標準を3年間ゼロとします。
また、適用期限を令和4年度取得分まで延長します。
令和2年中の取得分は、令和3年2月1日までに、令和3年度分の償却資産申告書とあわせて、下記書類を添付のうえ申告してください。
【添付書類】
「先端設備等導入計画」の写し及び「当該計画の認定書」の写し
「工業会等発行の仕様等証明書」の写し
リース会社が申告する場合には、上記書類のほかに「リース契約見積書」の写し及び「固定資産税軽減額計算書」の写しの添付が必要です。
中小企業庁ホームページ(生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います)(外部サイト)
国民健康保険税関連
国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減った場合など一定の基準を満たした場合は、国民健康保険税が減免になる場合があります。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が到来する国民健康保険税が適用対象です。
国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に係る支援制度(令和4年7月1日更新)
税制措置の詳細について
税制措置の詳細につきましては、国のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
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更新日:2021年12月02日