新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

更新日:2022年08月22日

今般の新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における、地方税に関する税制措置を実施することとしました。
市税における措置の概要は次のとおりです。

市・県民税関連

住宅借入金税額控除の適用要件の弾力化

住宅ローンを借りて新築した住宅等で、令和7年12月までに新築住宅の取得等の契約を行い、当該住宅に入居した時は、住宅借入金等特別控除額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、市・県民税の税額から控除します。

固定資産税・都市計画税関連

生産性向上に向けた償却資産及び事業用家屋にかかる固定資産税の特例措置の拡充(令和3年度以降課税分)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資をする中小事業者等を支援する観点から、生産性向上特別措置法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得する特例対象(現行は、機械、設備等)に一定の事業用家屋及び構築物を加え、課税標準を3年間ゼロとします。
また、適用期限を令和4年度取得分まで延長します。

償却資産申告書とあわせて、下記書類を添付のうえ申告してください。
【添付書類】
「先端設備等導入計画」の写し及び「当該計画の認定書」の写し
「工業会等発行の仕様等証明書」の写し
リース会社が申告する場合には、上記書類のほかに「リース契約見積書」の写し及び「固定資産税軽減額計算書」の写しの添付が必要です。

国民健康保険税関連

国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減った場合など一定の基準を満たした場合は、国民健康保険税が減免になる場合があります。

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する国民健康保険税が適用対象です。

税制措置の詳細について

税制措置の詳細につきましては、国のホームページをご覧ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0396
ファックス:0795-42-5282
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ