○加東市の事務所の位置を定める条例

平成18年3月20日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、加東市の事務所の位置は、次のとおりとする。

加東市社50番地

(平24条例1・旧第1条・一部改正)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年3月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第34号で平成26年2月24日から施行)

加東市の事務所の位置を定める条例

平成18年3月20日 条例第1号

(平成26年2月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年3月20日 条例第1号
平成24年3月6日 条例第1号