○加東市の事務所の位置を定める条例
平成18年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、加東市の事務所の位置は、次のとおりとする。
加東市社50番地
(平24条例1・旧第1条・一部改正)
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第34号で平成26年2月24日から施行)
○加東市の事務所の位置を定める条例
平成18年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、加東市の事務所の位置は、次のとおりとする。
加東市社50番地
(平24条例1・旧第1条・一部改正)
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第34号で平成26年2月24日から施行)