○加東市公告式条例

平成18年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく市の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市長を除く市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示、公示、公表等の場所)

第7条 前各条に定めるものを除き、法令の規定により市又は市長その他の機関がしなければならない告示、公示、公表等一般に周知を要するものについては、第2条第2項の例により市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

加東市公告式条例

平成18年3月20日 条例第3号

(平成18年3月20日施行)