○加東市表彰条例

平成18年3月20日

条例第62号

(目的)

第1条 この条例は、市政功労者及び善行者を表彰し、もって市勢の振興を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、市政功労表彰及び善行表彰とする。

2 善行表彰は、重ねて行うことができる。

(市政功労表彰)

第3条 市政功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するもので、その功績が顕著で市民の模範となるものについて、市長が行う。

(1) 地方自治の進展に貢献したもの

(2) 教育、体育の振興及び学術その他文化の高揚に貢献したもの

(3) 保健衛生及び社会福祉の増進に貢献したもの

(4) 産業経済の発展及び振興に貢献したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が表彰に値すると認めたもの

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するもので、その善行又は地域社会、職域に対する貢献が市民の模範となるものについて、市長が行う。

(1) 自己の危険を顧みないで人命を救助したもの

(2) 地域社会のため献身的な奉仕活動を行い、豊かな心と連帯意識の醸成に貢献したもの

(3) 災害の発生に際し、有効適切な行為により、その被害を最少限にとどめたもの

(4) 公益のため金品を寄附し、又は寄特な行為があって、かつ、市民の模範となるもの

(5) 明るく住みよい地域社会又は職域づくりに貢献のあったもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が表彰に値すると認めたもの

(表彰の時期)

第5条 表彰の時期は、市の式典日又は市長が定める日に行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰の方法は、表彰状及び記念品を贈呈し、表彰者名簿に登録する。

2 この条例によって表彰を受けることとなった者が表彰の日以前に死亡したときは、追彰する。

(資格の喪失)

第7条 表彰者が懲役又は禁以上の刑に処せられたときは、表彰者名簿の登録を抹消することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

加東市表彰条例

平成18年3月20日 条例第62号

(平成18年3月20日施行)