○加東市表彰条例

平成18年3月20日

条例第62号

(目的)

第1条 この条例は、市政功労者及び善行者を表彰し、もって市勢の振興を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、市政功労表彰及び善行表彰とする。

2 善行表彰は、重ねて行うことができる。

(市政功労表彰)

第3条 市政功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するもので、その功績が顕著で市民の模範となるものについて、市長が行う。

(1) 地方自治の進展に貢献したもの

(2) 教育、体育の振興及び学術その他文化の高揚に貢献したもの

(3) 保健衛生及び社会福祉の増進に貢献したもの

(4) 産業経済の発展及び振興に貢献したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が表彰に値すると認めたもの

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するもので、その善行又は地域社会、職域に対する貢献が市民の模範となるものについて、市長が行う。

(1) 自己の危険を顧みないで人命を救助したもの

(2) 地域社会のため献身的な奉仕活動を行い、豊かな心と連帯意識の醸成に貢献したもの

(3) 災害の発生に際し、有効適切な行為により、その被害を最少限にとどめたもの

(4) 公益のため金品を寄附し、又は寄特な行為があって、かつ、市民の模範となるもの

(5) 明るく住みよい地域社会又は職域づくりに貢献のあったもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が表彰に値すると認めたもの

(表彰の時期)

第5条 表彰の時期は、市の式典日又は市長が定める日に行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰の方法は、表彰状及び記念品を贈呈し、表彰者名簿に登録する。

2 この条例によって表彰を受けることとなった者が表彰の日以前に死亡したときは、追彰する。

(資格の喪失)

第7条 表彰者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、表彰者名簿の登録を抹消することができる。

(令7条例7・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和7年3月3日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

加東市表彰条例

平成18年3月20日 条例第62号

(令和7年6月1日施行)