○加東市文化賞表彰規程
平成18年3月20日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、加東市の芸術文化の振興に貢献し、その功績が顕著な者を表彰することにより、市の芸術文化の振興向上を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 文化賞表彰の種類は、文化栄誉賞、文化優秀賞、文化奨励賞及び文化功労賞とする。
(令2教委告示1・一部改正)
(表彰の範囲)
第3条 文化賞の表彰は、学術部門及び加東市文化芸術賞賜金支給要綱(令和元年加東市教育委員会告示第2号)第2条第1号に規定する文化芸術部門の功績に対して行うものとし、その表彰の範囲は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 文化栄誉賞は、次のいずれかに該当するものについて行う。
ア 学術又は文化芸術の成果を著述、著作等により公表し、その功績が極めて顕著な者又は団体
イ 全国大会又は国際大会(以下「対象大会」という。)において、特に優秀な成績を収めた者又は団体
(2) 文化優秀賞は、次のいずれかに該当するものについて行う。
ア 学術又は文化芸術の成果を著述、著作等により公表し、その功績が顕著な者又は団体
イ 加東市を含む地域を範囲とした予選又は選考を経て対象大会に出場、出展等をした者又は団体若しくは加東市を含む地域を範囲とした予選又は選考を経ずに対象大会に出場、出展等をし、優秀な成績を収めた者又は団体(前号に該当するものを除く。)
(3) 文化奨励賞は、次のいずれかに該当するものについて行う。
ア 加東市を含む地域を範囲とした予選又は選考を経ずに対象大会に出場、出展等をし、良好な成績を収めた者又は団体
(4) 文化功労賞は、多年にわたり文化団体の運営に従事した者又は文化活動の指導を行い住民の文化活動の発展に貢献した者で、次のいずれかに該当するものについて行う。ただし、賞は、1回限りとする。
ア 市内の文化団体役員として、おおむね10年以上その運営に当たり、うち会長の職に5年以上在籍し、文化活動に貢献した者
イ 学術研究又は文化芸術活動に多年従事し、おおむね10年以上後継者の育成に当たり、学術又は文化芸術の普及発展に寄与した者
(令2教委告示1・全改)
(1) 市内に居住する者
(2) 市内に勤務又は通学する者
(3) 市文化連盟に加盟している団体に登録されている者
(4) 市内に活動の本拠を置く団体のうち、団体で対象大会に出場、出展等をしたものであって、対象大会に出場、出展等をした構成員の半数以上が市内に在住、在勤又は在学するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認めたもの
(令2教委告示1・一部改正)
(表彰の方法)
第5条 表彰は、賞状及び賞品の授与をもって行う。
2 表彰は、市長が定める日に行う。
(令2教委告示1・一部改正)
(令2教委告示1・旧第7条繰上・一部改正)
(審査)
第7条 被表彰者については、選考委員会に諮って審査する。
2 選考委員会は、委員11人以内をもって組織する。
(令2教委告示1・追加)
(報告)
第8条 選考委員会は、審査が終了したときは、その結果を速やかに文書をもって市長に報告しなければならない。
(令2教委告示1・追加)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
(令2教委告示1・旧第8条繰下)
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2教委告示1・追加、令3教委告示7・一部改正)
(令2教委告示1・追加、令3教委告示7・一部改正)