○加東市議会委員会条例

平成18年4月7日

条例第188号

目次

第1章 通則(第1条―第14条)

第2章 会議及び規律(第15条―第22条)

第3章 公聴会(第23条―第28条)

第4章 参考人(第29条)

第5章 記録(第30条)

第6章 補則(第31条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議長の職にある者にあっては、この限りでない。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会 8人

秘書広報課の所管に関する事項

まちづくり政策部の所管に関する事項

総務財政部の所管に関する事項

市民協働部の所管に関する事項

会計課の所管に関する事項

教育委員会事務局教育振興部の所管に関する事項

教育委員会事務局こども未来部の所管に関する事項

選挙管理委員会の所管に関する事項

監査委員の所管に関する事項

公平委員会の所管に関する事項

固定資産評価審査委員会の所管に関する事項

その他他の常任委員会に属さない事項

(2) 産業厚生常任委員会 8人

健康福祉部の所管に関する事項

産業振興部の所管に関する事項

都市整備部の所管に関する事項

上下水道部の所管に関する事項

病院事業部の所管に関する事項

農業委員会の所管に関する事項

(平30条例28・全改、令2条例35・令4条例38・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第4条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。

(令2条例35・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第5条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

(平18条例224・平26条例22・一部改正)

(特別委員会の設置)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(令2条例35・一部改正)

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求、懲罰の動議又は処分の要求があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、8人とする。

(令2条例35・一部改正)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前30日以内に行うことができる。

4 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

5 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平18条例230・平24条例40・令2条例35・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長が共にないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(令2条例35・一部改正)

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平18条例230・令2条例35・一部改正)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(令2条例35・追加)

第2章 会議及び規律

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(令2条例35・旧第14条繰下)

(委員会の開会方法の特例)

第15条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第20条第1項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令4条例27・追加)

(委員長の職務を行う者のオンライン出席の取扱い)

第15条の3 前条の規定にかかわらず、委員長の職務を行う者は、円滑な議事運営を確保する観点から、オンラインによる方法で委員会に出席することができない。

(令4条例27・追加)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(令2条例35・旧第15条繰下・一部改正)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(令2条例35・旧第16条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

2 前項の委員が、第15条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(令2条例35・旧第17条繰下、令4条例27・一部改正)

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会の会議は、議員のほか、傍聴を希望する者が傍聴することができる。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める場合において、委員会はその議決で傍聴を希望する者の傍聴を認めないことができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平30条例28・一部改正、令2条例35・旧第18条繰下・一部改正)

(秘密会)

第20条 委員会の会議は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会の会議を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会の会議に諮って決める。

(令2条例35・旧第19条繰下・一部改正)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(平18条例230・平27条例19・一部改正、令2条例35・旧第20条繰下、令4条例27・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会の会議において地方自治法(昭和22年法律第67号)加東市議会会議規則(令和2年加東市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会の会議が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会の会議が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会の会議を閉じ、又は中止することができる。

(令2条例35・旧第21条繰下・一部改正)

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(令2条例35・旧第22条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(令2条例35・旧第23条繰下)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 前条の規定により申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。

(令2条例35・旧第24条繰下・一部改正、令4条例27・一部改正)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(令2条例35・旧第25条繰下・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(令2条例35・旧第26条繰下)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には適用しない。

(令2条例35・旧第27条繰下、令4条例27・一部改正)

第4章 参考人

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

4 参考人については、第26条から前条までの規定を準用する。

(令2条例35・旧第28条繰下・一部改正、令4条例27・一部改正)

第5章 記録

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(令2条例35・旧第29条繰下・一部改正)

第6章 補則

(会議規則との関係)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(令2条例35・旧第30条繰下)

この条例は、平成18年4月7日から施行する。

(平成18年9月29日条例第224号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第230号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日条例第26号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月6日条例第17号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月7日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第40号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成26年3月31日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第22号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の加東市議会委員会条例第20条の規定は適用せず、改正前の加東市議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の加東市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条各号に掲げる常任委員会の委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の加東市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条各号に掲げる常任委員会の委員に選任されたものとみなす。

3 前項の規定により選任されたものとみなされる委員の任期は、新条例第3条第1項の規定に関わらず、施行日における旧条例第3条第1項により選任された委員としての残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第2条各号に掲げる常任委員会において議会の閉会中に継続して調査を行う事件として付託されている事件は、施行日に、新条例第2条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。

(令和2年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日条例第38号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加東市議会委員会条例

平成18年4月7日 条例第188号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成18年4月7日 条例第188号
平成18年9月29日 条例第224号
平成18年12月25日 条例第230号
平成20年6月25日 条例第26号
平成21年3月27日 条例第18号
平成22年9月6日 条例第17号
平成23年3月7日 条例第8号
平成24年12月26日 条例第40号
平成26年3月31日 条例第10号
平成26年10月1日 条例第22号
平成27年3月30日 条例第19号
平成30年3月27日 条例第28号
令和2年10月1日 条例第35号
令和4年10月3日 条例第27号
令和4年12月27日 条例第38号