○加東市議会傍聴規則

平成18年4月7日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は、30人とする。

(平18議会規則4・平25議会規則1・一部改正)

(傍聴の手続)

第4条 議長は、会議当日の先着順に傍聴を認めるものとする。

(平29議会規則2・全改)

(傍聴券の交付)

第5条 議長は、一般席の傍聴券を交付して、その人員を制限する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券を見やすい箇所に着用しなければならない。

3 傍聴人は、傍聴を終え、退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

(平29議会規則2・一部改正)

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章(職員及び報道関係者が着用する腕章を除く。)、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器又は無線機を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 保護者又は引率者(教職員及び学校関係者をいう。)が同伴しない児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平29議会規則2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章(職員及び報道関係者が着用する腕章を除く。)、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又ははり紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、傍聴席に電子的にデータを処理する機能を持つ機器(携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピュータ、カメラ、ICレコーダー及びビデオカメラ等をいう。以下「情報通信機器」という。)を持ち込む場合、その使用に際して加東市議会における情報通信機器の使用基準に定められた禁止事項の適用を受けるものとする。

(平29議会規則2・一部改正)

(録音、録画及び写真撮影の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において録音し、録画し、及び写真撮影をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平29議会規則2・一部改正)

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 前項の規定により退場させられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

(平29議会規則2・一部改正)

(準用)

第12条 委員会の傍聴については、第7条から第11条までの規定を準用する。この場合において、「議長」とあるのは「委員長」と、「議場」とあるのは「委員会室」と読み替えるものとする。

(平29議会規則2・追加)

この規則は、平成18年4月7日から施行する。

(平成18年9月28日議会規則第4号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成25年12月25日議会規則第1号)

この規則は、平成26年2月24日から施行する。

(平成29年6月8日議会規則第2号)

この規則は、平成29年6月16日から施行する。

加東市議会傍聴規則

平成18年4月7日 議会規則第2号

(平成29年6月16日施行)