○加東市議会議員記章規程
平成18年4月7日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加東市議会議員(以下「議員」という。)の議員記章(以下「記章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(記章の様式)
第2条 記章は、全国市議会共通議員章とする。
(記章の貸与)
第3条 記章は、貸与する。
(記章の着用)
第4条 議員は、在職中公務に従事するときは、この訓令に定める記章を着用しなければならない。
(令2議会訓令2・一部改正)
(着用の位置)
第5条 記章は、左襟又は左胸部の見やすい位置に着用するものとする。
(弁償)
第6条 記章を亡失し、又は損傷したときは、その実費を弁償しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年4月7日から施行する。
附則(令和2年12月24日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。