○加東市議会議員記章規程

平成18年4月7日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市議会議員(以下「議員」という。)の議員記章(以下「記章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(記章の様式)

第2条 記章は、全国市議会共通議員章とする。

(記章の貸与)

第3条 記章は、貸与する。

(記章の着用)

第4条 議員は、在職中公務に従事するときは、この訓令に定める記章を着用しなければならない。

(令2議会訓令2・一部改正)

(着用の位置)

第5条 記章は、左襟又は左胸部の見やすい位置に着用するものとする。

(弁償)

第6条 記章を亡失し、又は損傷したときは、その実費を弁償しなければならない。

この訓令は、平成18年4月7日から施行する。

(令和2年12月24日議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

加東市議会議員記章規程

平成18年4月7日 議会訓令第4号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成18年4月7日 議会訓令第4号
令和2年12月24日 議会訓令第2号