○加東市議会事務局設置条例
平成18年4月7日
条例第189号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、加東市議会に加東市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
(定数)
第3条 前条の職員の定数は、加東市職員定数条例(平成18年加東市条例第23号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、平成18年4月7日から施行する。