○加東市議会事務局設置条例

平成18年4月7日

条例第189号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、加東市議会に加東市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

(定数)

第3条 前条の職員の定数は、加東市職員定数条例(平成18年加東市条例第23号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、平成18年4月7日から施行する。

加東市議会事務局設置条例

平成18年4月7日 条例第189号

(平成18年4月7日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成18年4月7日 条例第189号