○加東市議会議員及び加東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第5号

(平25選管告示6・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、届出をしなければならない。

(平25選管告示6・平31選管告示4・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、加東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による確認申請書の提出があったときには、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を当該候補者に交付するものとする。

(平25選管告示6・平31選管告示4・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の規定による確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平25選管告示6・平31選管告示4・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(平20選管告示36・平26選管告示8・平31選管告示4・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第13号)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては、第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、第3条第2項の確認書)を添えて市長に提出しなければならない。

(平20選管告示36・一部改正、平25選管告示6・旧第6条繰下・一部改正、平31選管告示4・旧第10条繰上・一部改正)

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年12月2日選管告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月2日選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月2日選管告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月2日選管告示第5号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の加東市議会議員及び加東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成31年3月1日選管告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の加東市議会議員選挙及び加東市長の選挙における公費負担に関する規程は、この告示の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(令和3年6月1日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月2日選管告示第52号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の加東市議会議員及び加東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(令和4年10月15日選管告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平20選管告示36・平26選管告示8・令3選管告示7・一部改正)

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(平31選管告示4・追加、令3選管告示7・一部改正)

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(平31選管告示4・旧様式第2号繰下、令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示36・平26選管告示8・一部改正、平31選管告示4・旧様式第3号繰下、令3選管告示7・一部改正)

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(平31選管告示4・追加、令3選管告示7・一部改正)

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(平25選管告示6・一部改正、平31選管告示4・旧様式第4号繰下、令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示36・平26選管告示8・一部改正、平31選管告示4・旧様式第5号繰下)

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(平25選管告示6・追加、平31選管告示4・旧様式第11号繰上・一部改正)

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(平25選管告示6・一部改正、平31選管告示4・旧様式第6号繰下)

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(平20選管告示36・平26選管告示8・平29選管告示5・一部改正、平31選管告示4・旧様式第7号(その1)繰下、令3選管告示7・令4選管告示52・一部改正)

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(平20選管告示36・平26選管告示8・一部改正、平31選管告示4・旧様式第7号(その2)繰下、令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示36・一部改正、平31選管告示4・旧様式第7号(その3)繰下、令3選管告示7・一部改正)

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(平31選管告示4・追加、令3選管告示7・令4選管告示52・一部改正)

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(平20選管告示36・一部改正、平31選管告示4・旧様式第8号繰下、令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示36・一部改正、平25選管告示6・旧様式第9号(その1)繰下・一部改正、平26選管告示8・平31選管告示4・令3選管告示7・一部改正)

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(平25選管告示6・旧様式第9号(その2)繰下・一部改正、平31選管告示4・令3選管告示7・一部改正)

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(平25選管告示6・追加、平31選管告示4・令3選管告示7・令4選管告示52・令4選管告示57・一部改正)

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加東市議会議員及び加東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第5号

(令和4年10月15日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第5号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第36号
平成25年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成26年3月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成29年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年9月2日 選挙管理委員会告示第52号
令和4年10月15日 選挙管理委員会告示第57号