○加東市選挙管理委員会規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、加東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 指名推選の方法を用いるときは、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

(委員長の住所及び氏名の告示)

第3条 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、20日以内に行わなければならない。

(委員長及び委員の退職)

第5条 委員長が委員を辞し、又は委員長の職を辞しようとするときは、文書による退職願を委員長代理委員に提出しなければならない。

2 委員を辞しようとするときは、文書による退職願を委員長に提出しなければならない。

(委員等の欠格事項に関する届出)

第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員の異動の手続)

第7条 委員が就任したとき、又は委員に欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の臨時職務代理)

第8条 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、委員長が委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 前条の規定は、委員改選後初めて委員会を招集する場合に、これを準用する。

(欠席の届出)

第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係人の出席)

第11条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(議事の手続)

第13条 第8条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議の例による。

(委員長の担任事務)

第14条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(5) 書記その他の職員の服務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長代理の指定)

第15条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長の専決処分)

第16条 法令に定めるもののほか、委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(事務局の設置)

第17条 委員会の事務を処理するため委員会に事務局を置く。

(組織及び職員)

第18条 事務局に書記長、書記次長及び書記を置くことができる。

2 前項の職員は委員会が任命する。

3 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

4 書記次長及び書記は、上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。

(平29選管訓令1・全改)

(職員の服務等)

第19条 前条に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、市職員の例による。

(平29選管訓令1・一部改正)

(文書の処理)

第20条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。特別な事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第21条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

(文書の閲覧等)

第22条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本等を交付することができない。

(文書の取扱い)

第23条 前3条に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、法令に定めるものを除き、市の文書処理の例による。

(告示の方法)

第24条 委員会及び委員長の告示は、市の告示の例による。

(公印)

第25条 委員会、委員長及び書記長の公印の名称、形状、寸法、書体、印材、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(その他)

第26条 この訓令に定めるもののほか、委員会の事務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年5月2日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市選挙管理委員会規程は、平成29年4月1日から適用する。

別表(第25条関係)

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

書体及び印材

用途

保管者

加東市選挙管理委員会印

画像

方21

れい書

柘植

委員会名をもって発する文書等

書記長

加東市選挙管理委員会委員長印

画像

方21

れい書

柘植

委員長名をもって発する文書等

書記長

加東市選挙管理委員会書記長印

画像

方18

れい書

柘植

書記長名をもって発する文書

書記長

加東市選挙管理委員会規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成29年5月2日施行)