○加東市事務分掌条例

平成18年3月20日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部等を設ける。

秘書広報課

まちづくり政策部

総務財政部

市民協働部

健康福祉部

産業振興部

都市整備部

上下水道部

(平30条例1・全改、令4条例28・一部改正)

(事務分掌)

第2条 各部等の事務分掌は、次のとおりとする。

秘書広報課

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 広報及び広聴に関すること。

(3) ケーブルテレビに関すること。

まちづくり政策部

(1) 市政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 組織及び行財政改革に関すること。

(3) 公共交通に関すること。

(4) 地域創生に関すること。

(5) 定住・移住促進に関すること。

(6) デジタル化に関すること。

(7) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(8) 他の部等の主管に属さない事項に関すること。

総務財政部

(1) 市議会及び行政一般に関すること。

(2) 文書及び法規に関すること。

(3) 財政に関すること。

(4) 市有財産の管理及び契約に関すること。

(5) 公共施設適正化に関すること。

(6) 税に関すること。

(7) 防災に関すること。

(8) 交通安全及び防犯に関すること。

市民協働部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 総合窓口に関すること。

(3) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(4) 後期高齢者医療及び福祉医療に関すること。

(5) 環境保全に関すること。

(6) 消費生活に関すること。

(7) 廃棄物処理及び清掃に関すること。

(8) 市民協働に関すること。

(9) 人権施策及び男女共同参画に関すること。

(10) 多文化共生に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 地域医療に関すること。

(4) 保健衛生に関すること。

産業振興部

(1) 農林業に関すること。

(2) 農業土木に関すること。

(3) 商工観光に関すること。

都市整備部

(1) 都市計画及び開発指導に関すること。

(2) 住宅に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

(4) 道路及び橋りょうに関すること。

(5) 河川その他の土木に関すること。

(6) 公園及び緑地に関すること。

上下水道部

(1) 下水道に関すること。

(平30条例1・全改、令4条例28・一部改正)

(細則)

第3条 前条の規定による部等の内部の事務分掌は、規則で定める。

(平30条例1・一部改正)

(臨時の事務分掌)

第4条 臨時又は特別の事務事業に関しては、市長は、第2条の規定にかかわらず、必要な事務分掌の定めを設けることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月2日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(加東市人権問題審議会条例の一部改正)

2 加東市人権問題審議会条例(平成18年加東市条例第125号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(加東市水防協議会条例の一部改正)

2 加東市水防協議会条例(平成18年加東市条例第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(加東市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)

2 加東市職員の特殊勤務手当支給条例(平成18年加東市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月30日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした処分、手続その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属する事務であるものについては、施行日以後は病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前になされた市長に対する申請、届出その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属するものについては、施行日以後は病院事業管理者に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成30年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(加東市職員定数条例の一部改正)

2 加東市職員定数条例(平成18年加東市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 加東市特別職報酬等審議会条例(平成18年加東市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市都市計画審議会条例の一部改正)

4 加東市都市計画審議会条例(平成18年加東市条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市人権問題審議会条例の一部改正)

5 加東市人権問題審議会条例(平成18年加東市条例第125号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市防災会議条例の一部改正)

6 加東市防災会議条例(平成18年加東市条例第137号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市総合計画審議会条例の一部改正)

7 加東市総合計画審議会条例(平成18年加東市条例第218号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市子ども・子育て会議条例の一部改正)

8 加東市子ども・子育て会議条例(平成25年加東市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

9 加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年加東市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

10 加東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年加東市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市行政不服審査法施行条例の一部改正)

11 加東市行政不服審査法施行条例(平成28年加東市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月2日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加東市事務分掌条例

平成18年3月20日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第14号
平成19年3月2日 条例第6号
平成21年3月6日 条例第2号
平成26年3月27日 条例第8号
平成27年3月30日 条例第20号
平成28年12月22日 条例第56号
平成30年3月1日 条例第1号
令和4年12月2日 条例第28号