○加東市事務分掌規則
平成18年3月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、加東市事務分掌条例(平成18年加東市条例第14号)第3条及び第5条並びに加東市福祉事務所設置条例(平成18年加東市条例第104号)第4条の規定に基づき、内部組織及び事務分掌を明確にすることにより、行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(平26規則14・平29規則20・一部改正)
(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位をいう。
(2) 職責 職位にある者が果たさなければならない職務の内容をいう。
(平23規則8・追加)
(内部組織)
第3条 市長の事務部局の内部組織は、別表第1のとおりとする。
2 福祉事務所の内部組織は、前項に規定する健康福祉部の部、課及び係(健康課に係るものを除く。)とする。
3 子育てスマイルセンターの内部組織は、第1項に規定する健康福祉部、福祉総務課及び健康課のうち、児童福祉係及び母子保健係に係るものとする。
(平23規則8・旧第2条繰下、平30規則11・令6規則13・一部改正)
(平23規則8・旧第3条繰下、平30規則11・一部改正)
(職位の設置)
第5条 部に部長、課に課長、副課長及び係長を置く。
2 市長が必要と認めるときは、理事、技監、参事、専門員、主任、主査及び主事を置くことができる。
(平19規則14・平21規則4・平21規則29・一部改正、平23規則8・旧第4条繰下・一部改正、平24規則12・平28規則73・平30規則16・令5規則18・一部改正)
(平23規則8・旧第5条繰下・一部改正)
(指揮命令系統の統一)
第7条 指揮命令系統は、常に統一を保ち、特別の理由がない限り、これを乱してはならない。
(平23規則8・追加)
(専決)
第8条 部長及び課長は、別に定める事項を専決することができる。
(平23規則8・旧第6条繰下)
(臨時又は特別の事務)
第9条 市長は、この規則で定める組織により処理することが困難又は不適当な事務については、担当等を設置し、又は職員を指定して処理させることとする。
(平23規則8・旧第7条繰下)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平23規則8・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(加東市障害者自立支援給付認定審査会運営規則の一部改正)
2 加東市障害者自立支援給付認定審査会運営規則(平成18年加東市規則第171号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(加東市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正)
2 加東市一般職の職員の給与に関する規則(平成18年加東市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年4月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市事務分掌規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第2市民安全部の部生活課の項中第28号を第29号とし、第27号の次に1号を加える改正規定は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日規則第3号)抄
この規則は、平成26年2月24日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第73号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(加東市長の職務を代理する職員を定める規則の一部改正)
2 加東市長の職務を代理する職員を定める規則(平成18年加東市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市庁舎管理規則の一部改正)
3 加東市庁舎管理規則(平成18年加東市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市職員懲戒審査委員会規則の一部改正)
4 加東市職員懲戒審査委員会規則(平成18年加東市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)
5 加東市職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年加東市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市職員安全衛生管理規則の一部改正)
6 加東市職員安全衛生管理規則(平成18年加東市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市職員被服貸与規則の一部改正)
7 加東市職員被服貸与規則(平成18年加東市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市財務規則の一部改正)
8 加東市財務規則(平成18年加東市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市公有財産規則の一部改正)
9 加東市公有財産規則(平成18年加東市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則の一部改正)
10 加東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年加東市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市福祉事務所長事務委任規則の一部改正)
11 加東市福祉事務所長事務委任規則(平成18年加東市規則第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市介護保険条例施行規則の一部改正)
12 加東市介護保険条例施行規則(平成18年加東市規則第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市介護認定審査会規則の一部改正)
13 加東市介護認定審査会規則(平成18年加東市規則第90号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市生活安全条例施行規則の一部改正)
14 加東市生活安全条例施行規則(平成18年加東市規則第103号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市児童扶養手当支給事務取扱規則の一部改正)
15 加東市児童扶養手当支給事務取扱規則(平成18年加東市規則第108号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則の一部改正)
16 加東市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(平成18年加東市規則第140号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市障害支援区分認定審査会運営規則の一部改正)
17 加東市障害支援区分認定審査会運営規則(平成18年加東市規則第171号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市立へき地保育所条例施行規則の一部改正)
18 加東市立へき地保育所条例施行規則(平成20年加東市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市保育料滞納対策実施規則の一部改正)
19 加東市保育料滞納対策実施規則(平成20年加東市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市国民健康保険条例施行規則の一部改正)
20 加東市国民健康保険条例施行規則(平成20年加東市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市環境審議会規則の一部改正)
21 加東市環境審議会規則(平成21年加東市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市児童館運営委員会規則の一部改正)
22 加東市児童館運営委員会規則(平成22年加東市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市東条福祉センター「とどろき荘」運営審議会規則の一部改正)
23 加東市東条福祉センター「とどろき荘」運営審議会規則(平成25年加東市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市個人の市民税の減免に関する規則の一部改正)
24 加東市個人の市民税の減免に関する規則(平成26年加東市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
25 加東市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成27年加東市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市手話施策推進会議規則の一部改正)
26 加東市手話施策推進会議規則(平成27年加東市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市保育の利用に関する規則の一部改正)
27 加東市保育の利用に関する規則(平成27年加東市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例施行規則の一部改正)
28 加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例施行規則(平成27年加東市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(加東市農業委員会農業委員選任に関する規則の一部改正)
29 加東市農業委員会農業委員選任に関する規則(平成29年加東市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2まちづくり政策部の部企画政策課の項、総務財政部の部管財課の項及び都市整備部の部都市政策課の項の改正規定並びに同部土木課の項の改正規定(「他課」を「他課等」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(加東市財務規則の一部改正)
2 加東市財務規則(平成18年加東市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平30規則11・全改、平31規則7・令3規則12・令5規則9・令6規則13・一部改正)
内部組織
部名 | 課等名 | 係等名 | ||
秘書広報課 | 秘書係 広報広聴係 | |||
まちづくり政策部 | 企画政策課 | 行政経営係 政策推進係 交通政策係 | ||
まちづくり創造課 | まち活性化推進係 | |||
デジタル推進課 | 情報推進係 情報管理係 | |||
人事課 | 人事係 | |||
総務財政部 | 総務財政課 | 総務係 財政係 | ||
管財課 | 契約検査係 財産管理係 | |||
税務課 | 住民税係 資産税係 徴収係 | |||
防災課 | 消防防災係 交通防犯係 | |||
市民協働部 | 市民課 | 戸籍係 窓口係 | ||
保険医療課 | 保険年金係 医療係 | |||
生活環境課 | 環境政策係 資源循環係 | |||
人権協働課 | 市民協働係 人権推進係 | |||
健康福祉部 | 福祉総務課 | 福祉総務係 児童福祉係 | ||
社会福祉課 | 生活福祉係 障害者福祉係 | |||
高齢介護課 | 高齢者福祉係 介護保険係 地域包括支援係 | |||
健康課 | 保健総務係 健康増進係 母子保健係 | |||
産業振興部 | 農政課 | 農政係 特産物振興係 | ||
農地整備課 | 土地改良係 農村環境保全係 | |||
商工観光課 | 商工係 観光係 | |||
都市整備部 | 都市政策課 | 都市計画係 住宅地籍係 | ||
土木課 | 工務公園係 用地管理係 | |||
加古川整備推進室 | 推進係 | |||
上下水道部 | 管理課 | 経営管理係 お客さまサービス係 | ||
工務課 | 建設係 施設係 |
別表第2(第4条関係)
(平30規則11・全改、平31規則7・平31規則14・令2規則3・令2規則13・令3規則12・令4規則16・令5規則9・令6規則13・一部改正)
内部組織
部名 | 課等名 | 係等名 | 業務の内容 |
秘書広報課 | 秘書係 広報広聴係 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 渉外及び交際に関すること。 (3) 褒章、表彰その他栄典に関すること。 (4) 市長会及び副市長会に関すること。 (5) 特別庁用車の運行管理に関すること。 (6) 広報活動の企画及び総合調整に関すること。 (7) 市広報、市勢要覧その他広報刊行物の編さん及び発行に関すること。 (8) 報道機関との連絡調整に関すること。 (9) 広聴事務の企画調整に関すること。 (10) 陳情、請願及び苦情の受付並びにその処理に関すること。 (11) ホームページの管理及び運用に関すること。 (12) ケーブルテレビに関すること。 (13) 市民相談に関すること。 | |
まちづくり政策部 | 企画政策課 | 行政経営係 政策推進係 交通政策係 | (1) 市の重要施策の総合調整に関すること。 (2) 広域行政に関すること。 (3) 国勢調査その他他課等の所管に属さない統計調査に関すること。 (4) 統計書等の編集発行及び統計事務の総括に関すること。 (5) 市花、市木、市歌及び市民憲章の推進に関すること。 (6) 庁内会議に関すること。 (7) 総合教育会議に関すること。 (8) 姉妹都市交流に関すること。 (9) 総合計画の立案及び推進に関すること。 (10) 市の組織及び権限の配分に関すること。 (11) 行政評価に関すること。 (12) 主要事業の進行管理に関すること。 (13) 行財政改革に関すること。 (14) 行政事務改善及び提案制度に関すること。 (15) 各部等の所管に属さない事項の調整に関すること。 (16) 地域創生に関すること。 (17) 定住・移住促進に関すること。 (18) シティプロモーションに関すること。 (19) ふるさと納税に関すること。 (20) 市長の特命事項に関すること。 (21) 交通施策の総合調整に関すること。 (22) 公共交通の維持及び確保に関すること。 (23) 自家用有償旅客運送に関すること。 (24) 交通施設に関すること。 |
まちづくり創造課 | まち活性化推進係 | (1) まちの拠点形成に関すること。 (2) 新産業団地の企画調整に関すること。 (3) にぎわい交流施設に関すること。 | |
デジタル推進課 | 情報推進係 情報管理係 | (1) デジタル化に係る企画、調整、支援及び調査研究に関すること。 (2) デジタル化の推進に係る民間事業者等との連携に関すること。 (3) 社会保障・税番号制度に係る総合調整に関すること。 (4) デジタル人材の育成に関すること。 (5) 電気通信事業者との調整に関すること。 (6) 電算(基幹系及び内部情報系)システムの管理及び運用に関すること。 (7) 情報セキュリティに関すること。 (8) コンピュータ及びネットワークの管理及び運用に関すること。 | |
人事課 | 人事係 | (1) 職員の人事(任免、定数等を含む。)に関すること。 (2) 職員の給与等に関すること。 (3) 職員の研修に関すること。 (4) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。 (5) 職員の公務災害に関すること。 (6) 退職手当組合及び共済組合に関すること。 (7) 職員団体に関すること。 (8) 職員の被服の貸与に関すること。 | |
総務財政部 | 総務財政課 | 総務係 財政係 | (1) 公印の保管に関すること。 (2) 条例、規則、規程等の審査及び公布に関すること。 (3) 市例規集の編集及び管理に関すること。 (4) 市議会の招集及び提出議案の作成に関すること。 (5) 訴訟に関すること。 (6) 行政不服審査制度に関すること。 (7) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。 (8) 市長の資産等の公開に関すること。 (9) 文書の収受、配布及び発送に関すること。 (10) 文書(図書資料を含む。)の管理に関すること。 (11) 市の境界及び行政区域に関すること。 (12) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の規定による字の区域の変更等に関すること。 (13) 自衛官の募集に関すること。 (14) 一般寄附に関すること。 (15) 電話交換に関すること。 (16) マイクロバスの運行業務に関すること。 (17) 市財政計画及び財務諸調査に関すること。 (18) 予算の編成に関すること。 (19) 予算の配当並びに執行の調査及び調整に関すること。 (20) 財政事情の公表及び財務報告に関すること。 (21) 起債及び一時借入金に関すること。 (22) 地方交付税に関すること。 (23) 地方譲与税、県民税利子割交付金、ゴルフ場利用税交付金等に関すること。 (24) 地方公会計制度に関すること。 (25) 債権の適正な管理に関する指導及び調整に関すること。 |
管財課 | 契約検査係 財産管理係 | (1) 入札の執行及び契約に関すること。 (2) 入札参加者の資格審査及び認定に関すること。 (3) 入札制度及び入札方法に関すること。 (4) 工事等の契約に係る労働環境の適正化に関すること。 (5) 指名競争入札参加者等審査会に関すること。 (6) 工事検査及び工事成績評定に関すること。 (7) 公共工事における職員の指導監督及び調整に関すること。 (8) 市有財産に関する事務の総括に関すること。 (9) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 (10) 市有財産等の登記に関すること。 (11) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。 (12) 公共施設(教育委員会の所管に属するものを除く。)の営繕に関すること。 (13) 公共施設の適正化に関すること。 (14) 固定資産台帳に関すること。 (15) 市庁舎の維持管理に関すること。 (16) 庁用車両(他課等の所管に属するものを除く。)の管理及び駐車並びに車両事故の処理に関すること。 (17) 市有財産の損害保険に関すること。 (18) 指定管理者制度に関すること。 (19) 不用品の売却処分に関すること。 (20) 土地開発基金に関すること。 | |
税務課 | 住民税係 資産税係 徴収係 | (1) 市民税(個人県民税を含む。)の調査、賦課及び減免に関すること。 (2) 個人県民税の報告及び徴収事務委託金に関すること。 (3) 法人市民税の調査、賦課及び減免に関すること。 (4) 軽自動車税の調査、賦課及び減免に関すること。 (5) 軽自動車の標識の交付に関すること。 (6) 自動車臨時運行許可に関すること。 (7) 市たばこ税の調査及び賦課に関すること。 (8) 鉱産税の調査及び賦課に関すること。 (9) 入湯税の調査及び賦課に関すること。 (10) 国民健康保険税の調査及び賦課に関すること。 (11) 税の証明の発行に関すること。 (12) 固定資産税及び都市計画税の賦課及び減免に関すること。 (13) 固定資産の調査及び評価に関すること。 (14) 固定資産の価格等の決定及び修正に関すること。 (15) 土地家屋の台帳及び名寄帳並びに償却資産台帳の整理に関すること。 (16) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (17) 市税及び国民健康保険税の収納に関すること。 (18) 市税及び国民健康保険税の納付督励、納税相談並びに納税指導に関すること。 (19) 市税及び国民健康保険税の徴収並びに滞納処分に関すること。 (20) 市税及び国民健康保険税の滞納処分の執行停止並びに不納欠損に関すること。 (21) 税収見込み及び税収決算に関すること。 | |
防災課 | 消防防災係 交通防犯係 | (1) 危機管理に関すること。 (2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関すること。 (3) 防災計画の立案並びに防災会議及び災害対策本部に関すること。 (4) 防災行政無線の運用に関すること。 (5) 自主防災組織に関すること。 (6) 災害弔慰金の支給、援護物資の取扱い及び災害救助に関すること。 (7) 消防団事務に関すること。 (8) 北はりま消防組合との連絡調整に関すること。 (9) 交通安全対策に関すること。 (10) 生活安全指導及び関係機関との連絡調整に関すること。 (11) 交通安全運動及び地域安全運動の推進に関すること。 (12) 市民の安全意識の高揚に関すること。 (13) 生活安全活動に関すること。 (14) 犯罪、事故等の防止に配慮した生活環境の整備促進に関すること。 (15) 犯罪被害者等の支援に関すること。 | |
市民協働部 | 市民課 | 戸籍係 窓口係 | (1) 戸籍事務に関すること。 (2) 火葬及び改葬の許可に関すること。 (3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。 (4) 犯歴及び身元証明の事務に関すること。 (5) 人口動態調査及び統計資料の作成に関すること。 (6) 住民基本台帳事務に関すること。 (7) 中長期在留者の住居地の届出及び特別永住者に関すること。 (8) 本人通知制度に関すること。 (9) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (10) 総合案内及び窓口サービスに関すること。 (11) 証明書コンビニ交付に関すること。 (12) マイナンバーカードの普及に関すること。 (13) 小野加東広域事務組合(湧水苑)との連絡調整に関すること。 |
保険医療課 | 保険年金係 医療係 | (1) 国民健康保険事業の運営に関すること。 (2) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (3) 国民健康保険特別会計に関すること。 (4) 療養費及び診療報酬の請求の審査に関すること。 (5) 国民年金の資格得喪、裁定及び広報等に関すること。 (6) 福祉年金の裁定及び定時届等に関すること。 (7) 後期高齢者医療事業に関すること。 (8) 後期高齢者医療特別会計に関すること。 (9) 福祉医療に関すること。 (10) 養育医療に関すること。 | |
生活環境課 | 環境政策係 資源循環係 | (1) 環境基本計画に関すること。 (2) 環境審議会に関すること。 (3) 公害及び環境保全に関すること。 (4) 畜犬登録及び狂犬病予防等に関すること。 (5) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可等に関すること。 (6) 専用水道、簡易専用水道、飲用井戸及び特設水道等に関すること。 (7) 消費生活に関すること。 (8) 一般廃棄物処理計画に関すること。 (9) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可及び指導に関すること。 (10) 廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関すること。 (11) 産業廃棄物に関すること。 (12) 環境衛生、保健衛生及び公衆衛生に関すること。 (13) 廃棄物の収集及び処理に関すること。 (14) 廃棄物処理施設の管理及び整備に関すること。 (15) 北播衛生事務組合との連絡調整に関すること。 (16) 小野加東加西環境施設事務組合との連絡調整に関すること。 | |
人権協働課 | 市民協働係 人権推進係 | (1) 市民協働及びコミュニティ活動の推進に関すること。 (2) 自治会に関すること。 (3) 地縁団体の認可、印鑑登録及び証明に関すること。 (4) 公民館等の整備助成等に関すること。 (5) 人権教育及び人権啓発の推進に関すること。 (6) 人権相談に関すること。 (7) 人権教育関係団体に関すること。 (8) 隣保館の管理運営に関すること。 (9) 人権問題審議会に関すること。 (10) 保護司に関すること。 (11) 更生保護女性会に関すること。 (12) 人権擁護委員に関すること。 (13) 住宅新築資金等貸付金の償還に関すること。 (14) 男女共同参画社会の推進に関すること。 (15) 人権センターに関すること。 (16) 男女共同参画センターに関すること。 (17) 多文化共生に関すること。 | |
健康福祉部 | 福祉総務課 | 福祉総務係 児童福祉係 | (1) 地域福祉計画に関すること。 (2) 社会福祉統計に関すること。 (3) 民生委員、児童委員及び主任児童委員に関すること。 (4) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)及び恩給法(大正12年法律第48号)に関すること。 (5) 社会福祉法人に関すること。 (6) 社会福祉関係団体指導育成に関すること。 (7) 福祉センターに関すること。 (8) ラポートやしろに関すること。 (9) 日本赤十字事業に関すること。 (10) 避難行動要支援者に関すること。 (11) 福祉の総合相談窓口に関すること。 (12) 児童福祉に関すること。 (13) 要保護児童対策地域協議会に関すること。 (14) 児童手当に関すること。 (15) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (16) 児童相談及び児童相談所との連絡調整に関すること。 (17) 母子・寡婦福祉に関すること。 (18) 配偶者暴力対策等に関すること。 |
社会福祉課 | 生活福祉係 障害者福祉係 | (1) 生活保護の施行に関すること。 (2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 (3) 生活困窮者自立支援事業に関すること。 (4) 成年後見に関すること。 (5) 障害者計画に関すること。 (6) 身体障害者福祉に関すること。 (7) 知的障害者福祉に関すること。 (8) 精神障害者福祉に関すること。 (9) 障害者支援に関すること。 (10) 設置手話通訳者業務に関すること。 (11) 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園との連絡調整に関すること。 | |
高齢介護課 | 高齢者福祉係 介護保険係 地域包括支援係 | (1) 高齢者福祉施策の企画及び推進に関すること。 (2) 高齢者保健福祉計画に関すること。 (3) 在宅福祉事業及び家族介護支援の推進に関すること。 (4) 養護老人ホーム等の入所措置に関すること。 (5) 高齢者団体の支援育成に関すること。 (6) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 (7) 介護保険事業計画に関すること。 (8) 被保険者の資格管理に関すること。 (9) 介護保険の給付に関すること。 (10) 介護給付の適正化及び苦情処理に関すること。 (11) 地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業者の指定及び指導監査等に関すること。 (12) 介護保険保険事業特別会計に関すること。 (13) 保険事業各種報告及び統計に関すること。 (14) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 (15) 要介護認定等に関すること。 (16) 介護認定審査会運営に関すること。 (17) 地域包括ケアシステムの推進に関すること。 (18) 地域包括支援センターの運営に関すること。 (19) 介護予防マネジメントに関すること。 (20) 総合相談・支援に関すること。 (21) 権利擁護に関すること。 (22) 包括的・継続的マネジメントに関すること。 (23) 地域ケア会議の運営に関すること。 (24) 生活支援体制整備事業に関すること。 (25) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。 (26) 認知症総合支援事業に関すること。 | |
健康課 | 保健総務係 健康増進係 母子保健係 | (1) 健康増進計画に関すること。 (2) 各種予防接種に関すること。 (3) 感染症の予防及び防疫に関すること。 (4) 献血の促進に関すること。 (5) 休日等の救急医療及び救急歯科医療に関すること。 (6) 地域医療の推進に関すること。 (7) 健康づくり推進協議会に関すること。 (8) 保健センターの管理運営に関すること。 (9) 播磨内陸医務事業組合との連絡調整に関すること。 (10) 市民の健康の保持増進に関すること。 (11) 生活習慣病予防に関すること。 (12) 精神保健に関すること。 (13) 自殺対策に関すること。 (14) 栄養指導及び食育の推進に関すること。 (15) 妊娠期からの包括的な相談支援に関すること。 (16) 乳幼児の健康診査及び保健指導に関すること。 (17) 家庭訪問指導に関すること。 | |
産業振興部 | 農政課 | 農政係 特産物振興係 | (1) 農政に関する企画及び調査に関すること。 (2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に関すること。 (3) 農業経営基盤強化促進に関すること。 (4) 農地中間管理事業に関すること。 (5) 農林業経営の改善及び担い手に関すること。 (6) 経営所得安定対策に関すること。 (7) 農林統計に関すること。 (8) 制度資金の事務に関すること。 (9) 家畜等の防疫及び衛生に関すること。 (10) 農林業関係団体の指導及び連絡調整に関すること。 (11) その他農林業の振興に関すること。 (12) 花と緑に関すること。 (13) 兵庫県農業共済組合との連絡調整に関すること。 (14) 山田錦、もち麦等の生産振興に関すること。 (15) 農林畜産物の開発、生産指導及び家畜の奨励に関すること。 (16) 農林畜産物の流通改善に関すること。 (17) 農産物のブランド化に関すること。 (18) 地産地消の推進に関すること。 (19) 農業の6次産業化に向けた取組に関すること。 |
農地整備課 | 土地改良係 農村環境保全係 | (1) 土地改良事業に関すること。 (2) 土地改良区の設立及び運営指導に関すること。 (3) 土地改良事業関係団体の指導及び連絡調整に関すること。 (4) 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。 (5) 土地改良事業に伴う農林漁業資金の融資に関すること。 (6) 有害鳥獣対策に関すること。 (7) 多面的機能支払交付金事業に関すること。 (8) 中山間地域等直接支払制度に関すること。 (9) 森林及び治山に関すること。 | |
商工観光課 | 商工係 観光係 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 商工団体に関すること。 (3) 市内大型商業施設に関すること。 (4) 中小企業の育成及び支援に関すること。 (5) 地場産業の振興に関すること。 (6) 創業支援計画及び起業促進に関すること。 (7) 適正計量管理の推進に関すること。 (8) 雇用促進対策に関すること。 (9) 勤労者の福祉に関すること。 (10) シルバー人材センターに関すること。 (11) 経済センサス、就業構造その他所管事務に関する調査及び統計に関すること。 (12) 企業誘致に関すること。 (13) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。 (14) 産業団地に関すること。 (15) 南山活性化支援施設に関すること。 (16) 観光の振興及び情報発信に関すること。 (17) 観光客の誘致に関すること。 (18) 一般社団法人加東市観光協会に関すること。 (19) 観光特産品の開発及び宣伝に関すること。 (20) 観光開発及び観光施設に関すること。 (21) ゴルフの振興に関すること。 (22) 自然公園及び自然歩道に関すること。 (23) 道の駅に関すること。 (24) 滝野交流保養館に関すること。 (25) 内水面関連知識普及教育施設に関すること。 (26) 滝野産業展示館に関すること。 (27) やしろ鴨川の郷に関すること。 (28) 加東アート館に関すること。 | |
都市整備部 | 都市政策課 | 都市計画係 住宅地籍係 | (1) 都市構造に関すること。 (2) 土地利用計画に関すること。 (3) 特別指定区域に関すること。 (4) 都市計画審議会に関すること。 (5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関すること。 (6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること(他課等の所管に属するものは除く。)。 (7) 開発行為に関すること。 (8) 宅地造成等規制に関すること。 (9) 建築確認に関すること。 (10) 特定建築物建築等計画に関すること。 (11) 低炭素建築物新築等計画に関すること。 (12) 都市景観に関すること。 (13) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。 (14) 屋外広告物に関すること。 (15) 緑豊かな地域環境の形成に関すること。 (16) 都市再生整備計画事業に関すること。 (17) 市営住宅に関すること。 (18) 特定優良賃貸住宅に関すること。 (19) マンションの建替組合設立の認可等に関すること。 (20) 住宅施策に関すること。 (21) 住宅の耐震化に関すること。 (22) 空家バンク登録制度に関すること。 (23) 住宅・土地統計調査に関すること。 (24) 空家等の適切な管理及び利活用に関すること。 (25) 他課等の所管に属さない住宅補助制度に関すること。 (26) 法定外公共物に関すること。 (27) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業に関すること。 (28) 地籍図及び地籍簿の作成及び保管に関すること。 (29) 地籍調査実施に伴う地籍図の修正その他法務局との連絡調整に関すること。 (30) 国土調査関係団体との連絡調整に関すること。 (31) 土地区画整理事業に関すること。 (32) 土地区画整理事業の施行地区内における工作物の新築等の許可に関すること。 |
土木課 | 工務公園係 用地管理係 | (1) 河川(他課等の所管に属するものを除く。以下この項において同じ。)、砂防及び治水に関すること。 (2) 交通安全施設に関すること。 (3) 公共施設の災害復旧に関すること(他課等の所管に属するものを除く。)。 (4) 生活道路整備に関すること。 (5) 国・県事業(道路・河川)の促進及び協議に関すること。 (6) 道路及び橋梁に関すること。 (7) 公園及び緑地に関すること。 (8) 県立自然公園に関すること。 (9) 公園の維持管理に関すること。 (10) 道路及び河川の維持管理に関すること。 (11) 他課等の所管に属さない公共用地の取得及び登記に関すること。 (12) 地価の調査及び地価公示に関すること。 (13) 市道の未登記処理に関すること。 (14) 道路の認定、変更、廃止及び台帳更新に関すること。 (15) 道路占用及び工事施工承認に関すること。 (16) 課所管の補助事業に関すること。 (17) 道路の境界協定に関すること。 (18) 加古川河川改修の推進及び関連道路事業に関すること。 (19) 国土交通省との調整に関すること。 (20) 加古川改修促進期成同盟会に関すること。 (21) 加古川中流部河川整備推進協議会に関すること。 | |
加古川整備推進室 | 推進係 | ||
上下水道部 | 管理課 | 経営管理係 お客さまサービス係 | (1) 下水道事業の総合的な計画の策定及び総合調整に関すること。 (2) 資産の取得、管理及び処分に関すること。 (3) 予算、決算等に関すること。 (4) 会計事務に関すること。 (5) 水道事業及び下水道事業運営審議会に関すること。 (6) 汚水排除量の認定に関すること。 (7) 下水道使用料その他の収入の調定、収納等に関すること。 (8) 下水道使用料等の滞納処分の執行停止及び不納欠損に関すること。 (9) 排水設備計画等に関すること。 (10) 下水道排水設備工事指定工事店の指定及び更新に関すること。 (11) 水洗化の普及促進に関すること。 (12) 合併処理浄化槽の設置に関すること。 |
工務課 | 建設係 施設係 | (1) 施設の整備及び更新に係る計画の策定に関すること。 (2) 施設の設計及び施工に関すること。 (3) 施設の受託工事に関すること。 (4) 事業の認可に関すること。 (5) 施設の維持管理に関すること。 (6) 水質管理に関すること。 (7) 総合治水に関すること。 |
別表第3(第6条関係)
(平23規則8・追加、平24規則12・平28規則73・平30規則11・平30規則16・令5規則18・一部改正)
職責
職位 | 職務の内容 |
理事 | (1) 市長及び副市長が行う職務を補佐し、各部署を指揮監督する。 |
技監 | (1) 市長及び副市長の命を受け特命事項及び特定業務を推進し、重要かつ高度な技術事項の企画、調査及び研究を行う。 (2) 技術部門について助言を行うとともに、市長及び副市長を補佐し、円滑な行政運営を図るため、各部署の調整を行う。 (3) 市長及び副市長の代理人として、国、県その他の関係機関又は団体との折衝、儀礼等の業務を処理する。 |
部長 | (1) 市長が行う市行政における重要施策の決定を補佐するとともに、上司の命を受けて分掌事務の方針及び基本計画を立案し、上司の承認を得てこれを担当課長に周知徹底させて職務の遂行を図り、部配属職員を指揮監督する。 (2) 分掌事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、上司に対し適確な情報を提供して意見を具申するとともに、部職員に対し必要な情報を伝達する。 (3) 分掌事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比して必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要するものが生じた場合又は異例に属するものがある場合はその都度上司に報告し、その指示を受けて業務の達成を図る。 (4) 部職員が職務遂行に当たり最善の努力を払い、有効な方法で執務するよう必要な指導教育を行ってその能力養成を図るとともに執務についての積極的な意見を聴取する等によりその士気を高め、かつ、自己の能力増進に励み自ら垂範する。 (5) 分掌事務の執行状況について、整理要約のうえ、適時上司に報告する。 (6) 部内の各課長の間の業務活動を調整し、その協調を図る。 (7) 最小の経費で最大の効果を挙げるよう常に事務の改善合理化に努める。 (8) 常に他の部及び関連する他の機関との連絡を密にし、その協調を図る。 |
参事 | (1) 上司の命を受けて特命業務に関する分掌事務の方針、基本計画を立案し、上司の承認を得て職務の遂行を図り、部職員を指揮監督する。 |
課長 | (1) 上司が行う基本計画の立案を補佐するとともに上司の命を受け、分掌事務について指示された方針及び基本計画に基づきその実施計画を立案し、上司の承認を得て配置された配置職員を指揮監督する。 (2) 分掌事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、上司に対し適確な情報を提供して意見を具申するとともに配置職員に対し必要な情報を伝達する。 (3) 分掌事務の遂行についてその進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画並びにこれらに基づく実施計画の変更を要するものが生じた場合にその都度上司に報告し、その指示を受ける。 (4) 配置職員が職務遂行に当たり最善の努力を払い有効な方法で執務するために必要な指導教育を行い、能力養成を図るとともに執務についての積極的な意見を聴取する等によりその士気を高め、かつ、自己の能力の増進に励み自ら垂範する。 (5) 分掌事務の執行状況について整理要約の上、適時上司に報告する。 (6) 各係長間の業務活動を調整し、その協調を図る。 (7) 最小の経費で最大の効果を挙げるため、自ら事務の改善について研究するとともに配置職員が積極的な改善案及び合理化案を提案するよう指導する。 (8) 常に部内の各課長及び関連する他の機関との連絡を密にし、その協調を図る。 |
副課長 | (1) 副課長は、課長の指揮監督の下に課長の委任に応じ、その職責、権限又は諸関係の一部を担当し、かつ、特殊事務を処理し、委任の範囲内においては、常時課長の代理権を有するものとする。ただし、異例な事項について疑義がある場合は、課長の指示を受けるものとする。 (2) 副課長は、課等に属する職員相互間及び他の関係機関との連絡を密にし、協調を図る。 |
専門員 | (1) 課長が行う職務を補佐し、特命事項等の担当業務を掌理する。 (2) 課の特命事項等の推進に関する事務を処理し、当該事務に関する担当職員があるときは担当職員を指揮監督するとともに、特命事項等に関する事項の組織横断的な調整を行う。 (3) 上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長・主任 | (1) 課長が行う実施計画の立案を補佐し、上司の命を受けて担当する業務に関し、指示された実施計画に基づく具体的及び細目的な処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを処理するとともに、職員が配置されているときはこれを配置職員に周知徹底させ、職務の遂行を図ってその指揮をする。 (2) 上司の指導のもとその担当する業務のうち定例的又は固有的な業務については、執務手続の標準化と定型化を図り、配置職員が速やかに業務の内容及び執務手続を修得して執務できるように努める。 (3) 担当業務を遂行するため、必要な情報を収集分析し、上司に適確な情報を伝達する。 (4) 担当業務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比して必要な調整を行い、実施計画及びこれに基づく具体的及び細目的処理計画の変更を要するものが生じた場合にはその都度上司に報告し、その指示を受ける。 (5) 担当業務について職員が配置されたときは、職員が職務遂行に当たり最善の努力を払い、有効な方法で執務するよう必要な指導教育を行い能力養成を図るとともに執務について積極的な意見を聴取する等によりその士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図って自ら垂範する。 (6) 担当業務の進行状況について整理要約のうえ、適時上司にこれを報告する。 (7) 最小の経費で最大の効果を挙げるため常に研究するとともに、配置職員に対して日常業務を通じて実務研修及び事務の改善に関する研修を行うよう努める。 (8) 配置された担当職員の相互の連絡協調を図るよう努めるとともに担当職員相互の業務活動を調整する。 |
主査 | (1) 課長、副課長、係長又は主任が行う職務の一部を担当し、課長、副課長、係長又は主任の職務が最も効率的に遂行されるよう努めなければならない。 |
主事 | (1) 課長、副課長、係長又は主任が行う職務を補助するとともに、上司の命を受けて担当事務を効率的に遂行するよう努めなければならない。 |