○加東市長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年3月20日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 理事の職にある者

第2順位 総務財政部長の職にある者

第3順位 まちづくり政策部長の職にある者

第4順位

第1順位から第3順位までの者を除くほか、給料の号給の高い者

給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い者

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月2日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

加東市長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年3月20日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第3号
平成19年3月2日 規則第1号
平成22年2月4日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第11号