○加東市長の職務を代理する職員を定める規則
平成18年3月20日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 理事の職にある者
第2順位 総務財政部長の職にある者
第3順位 まちづくり政策部長の職にある者
第4順位
第1順位から第3順位までの者を除くほか、給料の号給の高い者
給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い者
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月2日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。