○加東市聴聞実施規則
平成18年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)及び加東市行政手続条例(平成18年加東市条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、市長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し、他に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
2 行政庁が法第15条第3項、県条例第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示をするときは、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示場(加東市公告式条例(平成18年加東市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第3条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段、県条例第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定又はその他の理由により、必要があると認めるときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、その場で閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に資料閲覧通知書(様式第10号)により通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めることができるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の期日の20日前までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することになったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に定めるもののほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、必要な措置を講ずることができる。
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文、県条例第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 前項の調書の一部として、書面、図画、写真その他主宰者が必要と認めるものを添付することができる。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文、県条例第25条において準用する県条例第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第21号)により行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の滝野町聴聞実施規則(平成6年滝野町規則第20号)又は東条町聴聞手続規則(平成9年東条町規則第2号)の規定によりなされた聴聞及び弁明の機会の付与については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
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(令3規則14・一部改正)
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(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
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(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
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