○加東市庁舎管理規則

平成18年3月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、加東市社50番地に所在する加東市役所の庁舎並びにその敷地及び設備で市長の管理に属するものをいう。

(平27規則11・全改)

(管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速かつ適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全及び秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(管理の分掌)

第4条 庁舎の管理及び取締りの事務は、総務財政部長が総轄する。

2 課等の室の管理及び取締りは、それぞれ当該課等の長が行う。

3 前項以外の部分の管理及び取締りは、総務財政部管財課長が行う。

(平27規則11・平30規則11・一部改正)

(市民の利用に供する場所、日及び時間)

第5条 市民の福祉を増進するため、庁舎1階エントランスホール(以下「エントランスホール」という。)を市民の利用に供するものとする。

2 エントランスホールを市民の利用に供する日は、加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)第2条に規定する市の休日以外の日とし、その時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(平27規則11・全改)

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為

(2) 福祉事務所長が認めた福祉関係団体等又は総務財政部長が認めた者が行う物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、展示物を展示し、又は看板、立札類を設置する行為

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が許可を必要と認める行為

2 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 市長は、第1項の許可を受けた者がその許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、市長は、当該物件を撤去することができる。

(平27規則11・平30規則11・一部改正)

(禁止行為)

第7条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又は騒がしい行為

(2) 事務又は通行の妨害になる行為

(3) 庁舎若しくは物件を損傷し、又は庁舎の美観を損する行為

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱う行為

(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込む行為

(6) 職員に面会を強要する行為

(7) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為(前条第1項第2号に規定する行為を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、市長は、当該物件を撤去することができる。

(平27規則11・追加)

(集団立入の制限)

第8条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は、庁内の秩序の維持のため必要があると認めるときは、庁内へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(平27規則11・旧第7条繰下)

(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)

第9条 市長は、庁内の秩序の維持のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質し、又は立入りを禁止することができる。

(平27規則11・旧第8条繰下)

(退庁時の措置)

第10条 職員は、退庁の際、その課等の管理に属する電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締りをしなければならない。

(平27規則11・旧第9条繰下・一部改正)

(盗難等の届出)

第11条 課等において盗難その他の事故があったときは、当該課等の長は、直ちに被害届(様式第2号)を市長に届け出なければならない。

(平27規則11・旧第10条繰下・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持に関し必要な事項は、別に定める。

(平27規則11・旧第11条繰下)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市庁舎管理規則

平成18年3月20日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)