○加東市庁舎等防火管理規程

平成18年3月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、加東市庁舎その他市の建築物における防火管理の徹底を図り、火災その他の災害から人命及び施設を保護することを目的とする。

(防火管理者)

第2条 前条の目的を達成するため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、別表に掲げる建築物にそれぞれ防火管理者を置く。

2 前項の防火管理者は、施設の長又は市長が指定する者をもって充てる。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者を指定している施設(以下「指定管理施設」という。)については、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)の長が市長と協議して定める者をもって充てる。

(令3訓令1・一部改正)

(火元責任者)

第3条 火災予防及び火災時の処置について、防火管理者を補佐するため、各部(部及び部に属さない課をいう。)その他必要な箇所に火元責任者を置く。

2 前項の火元責任者は、各部の庶務担当をもって、これに充てる。

(その他の建築物の火元責任者)

第4条 前条に掲げるもののほか、防災管理上必要な施設については、これを管理する各部の長(指定管理施設については、指定管理者の長をいう。以下同じ。)が火元責任者を定めなければならない。

2 各部の長は、前項の火元責任者を定めた場合は、速やかに総務財政部長に報告しなければならない。

(平30訓令4・一部改正)

(火元責任者の担当区域等)

第5条 火元責任者の担当する区域は、各部が占用し、又は管理する区域とする。

2 火元責任者の氏名は、各室又は適宜の場所に明示しなければならない。

(点検)

第6条 防火管理者は、毎週定日に火気を取り扱う場所及び危険物貯蔵庫並びに配電設備等の状況を点検する。

2 火元責任者は、退庁の際、火気の有無について検査し、必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。

(職員の服務)

第7条 職員は、火元責任者の防火管理上必要な指示命令に従わなければならない。

(防火教育)

第8条 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の徹底を期すよう努力するものとする。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年6月9日訓令第7号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月31日訓令第10号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年2月21日訓令第4号)

この訓令は、平成26年2月24日から施行する。ただし、第1条の規定(加東市庁舎等防火管理規程別表加東市役所社庁舎の項及び加東市役所滝野庁舎の項を削る改正規定並びに同表加東市役所東条庁舎の項の改正規定を除く。)及び第4条中加東市公用車の集中管理に関する要綱第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表加東市立社保育園の項の改正規定並びに加東市立三草保育園の項、加東市立社幼稚園の項及び加東市立福田幼稚園の項を削る改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月4日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定 令和3年3月1日

(2) 第3条の改正規定 令和3年4月1日

(3) 第4条の改正規定 令和4年1月1日

別表(第2条関係)

(令3訓令1・全改・一部改正)

加東市役所

旧滝野庁舎

加東市河高交流センター

加東市社福祉センター

加東市東条福祉センター「とどろき荘」

加東市老人及び心身障害者福祉施設ラポートやしろ

加東市南山活性化支援施設

滝野産業展示館

加東市産地形成等促進施設・道の駅とうじょう

加東市やしろ鴨川の郷

加東市滝野交流保養館

市営住宅 嬉野台団地

市営住宅 家原団地

市営住宅 下三草団地

市営住宅 河高団地

市営住宅 北野団地

社小学校

福田小学校

米田小学校

三草小学校

鴨川小学校

滝野南小学校

滝野東小学校

社中学校

滝野中学校

東条学園小中学校

社公民館

滝野公民館

加東市明治館

加東市さんあいセンター

加東市コミュニティセンター東条会館

加東市やしろ国際学習塾

加東市地域交流センター

加東市東条文化会館

加東市社第一体育館

加東市社武道館

加東市滝野体育センター

加東市滝野総合公園体育館

加東市東条第一体育館

加東市東条第二体育館

加東市中央図書館

加東市滝野図書館

加東市発達サポートセンター

加東市立加東みらいこども園

加東市立米田こども園

加東市立鴨川保育園

加東市病児病後児保育施設

社児童館「やしろこどものいえ」

滝野児童館

加東市社放課後児童健全育成施設「やしろなかよしくらぶ」

加東市社放課後児童健全育成施設「やしろなかよしくらぶ第2教室」

加東市東条放課後児童健全育成施設「東条げんきクラブ」

加東市滝野放課後児童健全育成施設「たきっ子館」

加東市民病院

加東市介護老人保健施設「ケアホームかとう」

加東市庁舎等防火管理規程

平成18年3月20日 訓令第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第4号
平成20年6月9日 訓令第7号
平成23年3月28日 訓令第7号
平成25年10月31日 訓令第10号
平成26年2月21日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第6号
令和2年8月4日 訓令第9号
令和3年2月26日 訓令第1号