○加東市公用車の使用に関する規程

平成18年3月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、市が所有する公用車の使用及び管理の責任を明確にするとともに、効率的な運行の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「公用車」とは、自動車台帳(様式第1号)に登録された市有(リース契約車を含む。)の自動車、軽自動車及び原動機付自転車をいう。ただし、消防自動車は除くものとする。

(管理者、補助者及び専任の運転員)

第3条 市長は、公用車について管理する課等を指定し、管理者は、課長等をもって充てる。

2 管理者は、その管理に属する公用車の運行管理、点検整備、鍵の保管その他適正な管理及び保全に努めなければならない。

3 管理者は、必要に応じてその職務を代行する補助者を置くことができる。

4 管理者は、特に必要があると認めたときは、専任の運転員を指定することができる。

5 前2項の規定により、補助者を置き、又は専任の運転員を指定したときは、市長に届け出るものとする。

(令3訓令4・令4訓令2・一部改正)

(管理者の相互協力)

第4条 管理者は、他の管理者と協力して、公用車の効率的な運行に努めなければならない。

(使用の基準)

第5条 公用車は、公務を遂行するため必要があるときのほかは、使用してはならない。

(使用の申出)

第6条 公用車を使用しようとする者は、使用期間、行先、用務等を管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による使用の申出があった場合において適当と認めたときは、使用しようとする者に対し、当該公用車の鍵を貸与し、必要な指示を与えなければならない。

3 専任の運転員が指定された車両にあっては、第1項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより毎日の運転経過を記録するものとする。

(令4訓令2・一部改正)

(使用者及び運転者の責務)

第7条 公用車を使用する者(以下「使用者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令及び管理者の命令を順守し、車両の保護に努めなければならない。

2 使用者は、公用車の運転前後に公用車の点検を行い、公用車の不具合箇所を発見したときは、直ちに管理者及び総務財政部管財課長に報告するとともに、その指示に従わなければならない。

3 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、安全運転に努めなければならない。

4 運転者は、酒気帯びの有無について、公用車の運転前後に管理者から目視等による確認のほか、アルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器をいう。以下同じ。)を用いた確認を受け、公用車使用簿兼酒気帯び確認記録簿(様式第2号。以下「記録簿」という。)に記録しなければならない。

5 運転者は、公用車の使用が終わったときは、車両を清掃し、記録簿により直ちに管理者に報告するとともに、鍵を返還しなければならない。

(令3訓令4・令4訓令2・一部改正)

(管理者の責務)

第8条 管理者は、運転者から公用車を使用する申し出があったときは、公用車の運転前後に酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等による確認のほか、アルコール検知器を用いた確認をしなければならない。

(令4訓令2・全改・一部改正)

(公用車以外の使用)

第9条 管理者は、公用車使用の申出があった場合において、当該課等及び他の管理者が管理する公用車においても使用できないと認めるときは、公用車以外の車両の使用を承認することができる。

2 前項の規定による承認は、私用自動車使用承認書(様式第3号)によるものとし、行先、用務の内容、交通事情等を考慮し、公務遂行上必要やむを得ないと認められる場合に限る。

(令3訓令4・一部改正)

(交通事故等の報告)

第10条 公用車(前条の規定による車両を含む。)を使用する者は、その使用中交通事故等を起こしたときは、直ちに臨機の措置を行い、管理者及び総務財政部管財課長にその状況を報告するとともに、その指示に従わなければならない。

(令3訓令4・一部改正)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年10月1日から施行する。

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(令4訓令2・全改)

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(令3訓令4・全改)

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加東市公用車の使用に関する規程

平成18年3月20日 訓令第2号

(令和4年10月1日施行)